<会社設立のプロとは・・・>
既に会社が設立された後に、当事務所に許認可の取得や会社変更手続等のご相談やご依頼を頂くことがあります。
そのような場合に、許認可を取得する上で不都合な点が存在する場合が多々あります。何故なら、その許認可について十分な知識がなく設立されてしまったからです。
変更手続のご依頼の場合も、設立時に十分事前相談をしていれば不要だった場合も残念ながら少なくありません。
従って、単に金額だけでなく、その事務所が会社法を中心に商業登記法・税法・破産法等の諸法令に詳しいか否かを見極める必要があります。
そして、更なる許認可の取得を将来考えているのであれば、その許認可について詳しいかどうか確認する必要があります。
定款の目的、役員の人数、代表取締役の人数、資本金、発行可能株式総数、株主比率、設立後の届出等など。
人それぞれ顔や姿が違うように、会社も法「人」という「人」ですから、それぞれの会社により事情が異なります。
昔の諺に「安物買いの銭失い」というのがあります。金額だけに惑わされずに、設立をお考えの方は最低限、上の青の部分について、色々な質問してみて下さい。
設立について、更には許認可についてどのようにしたらBESTか、総合的な対策を熟知している事務所ならキチンと答えてくれるはずです。
この辺をご依頼する際のPOINTになさると失敗することはないと思います。具体的には、どういうことかお聞きになりたい方は下記までお電話下さいませ。
貴方が希望なさっている会社に合わせて、勿論、無料で回答させて頂きます。
メールでのご相談は24時間OKです。
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(山崎行政法務事務所@湘南藤沢HP)
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