会社を設立する場合、資本金のほかに、「登録免許税」と、「定款認証費用」、さらに「定款に貼る印紙代」が必要です。
1 まず、会社を登記する際に、「登録免許税」という税金がかかります。税率は、株式会社の場合、資本金額の0.7%で、これが15万円未満の場合は15万円(最低金額)となります。
一方、合同会社の場合、登録免許税の税率は株式会社と同様、資本金額の0.7%ですが、最低金額は6万円となります。登録免許税の点で株式会社よりも合同会社の方が安く設立できます。
2 会社を設立する際には、会社の組織や運営方法などの基本的事項を定めた「定款」を作成する必要があります。
株式会社の場合、定款を作成したら公証人の認証を受ける必要があり、その際に5万2千円の認証費用がかかります。
合同会社の場合は、公証人の認証が必要ないため、この点でも合同会社の方が安く設立できることになります。
3 上記のほかにも、定款を紙で作成する場合には、印紙代が4万円かかります。しかし、CDなどの電子媒体で認証を受ける場合(これを「電子定款」といいます)には、この印紙代4万円が不要となるのです。
認証を受ける媒体が紙ではなく、電子媒体となり文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担がなくなるのです。
電子定款を作成する場合、電子証明書の発行や、特別なソフトの購入などで4万円以上の費用がかかりますので、自分で会社設立する際には無駄な出費となってしまいます。
電子定款に対応した専門家を利用することによって、印紙代を節約することをお勧めします。もちろん、当事務所も電子定款に対応しています。
以上をまとめると、会社設立に必要な金額は、以下のようになります。
【株式会社の場合】
1登録免許税 : 15万円
2定款認証費用 : 5万2千円
3定款印紙代 : 4万円 (電子定款の場合は不要)
合計 : 24万2千円
【合同会社の場合】
1登録免許税 : 6万円
2定款印紙代 : 4万円 (電子定款の場合は不要)
合計 : 10万円
行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒)
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