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カテゴリ:離婚
ご相談を受けていて誤解の多い概念に【親権】という言葉があります。 離婚するご夫婦の大半がこの親権という言葉を正確には理解出来ていません。(法律家でないので、当たり前かもしれませんが。。。)親権には二つの意味があります。 【親権】(民法819条1項。820条) 「身上監護権」子供の身の回りの世話・躾・教育。 「財産管理権」子供の財産管理。法律行為の代理。 双方母親、または双方父親という場合が多いですが。「身上監護権」は母親、「財産管理権」は父親とする場合もあります。 ご参考になりましたら幸甚です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.12.12 11:21:46
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