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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2012.03.03
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カテゴリ:相続・遺言

    今回は、全ての方が100%直面する相続の話を【役に立つ相続の話】というタイトルで数回にわたってお話させて頂きます。 第1回として<相続についてのありがちな誤解>についてコメントさせて頂きます。  

   

1  相続する財産が少ないので、相続対策はいらないという「誤解」。 

  相続財産が多くなければ相続「税」は発生しません。しかし、相続対策は必要です。 裁判所で争そわれている相続問題の大半は、相続「税」は発生しないものだそうです。5千万円以下が75%、1千万以下が30%もあるそうです。(5千万円以下では相続税は発生しないのは、ご存知の通りです。) 当事務所で過去に受けた無料相談で調停や裁判で争っているケースでも、相続税は発生しないケースが大半でした。

 

2 相続人同士仲が良いので、相続財産をめぐって、「争族」になることは考えられないという「誤解」。

  相続財産は、不動産のように分けにくいものもあります。生活状況は、長い年月の中で変化します。相続は、相続人の配偶者や子供にも「影響を及ぼす」問題でもあります。従って、相続は「実質的には」相続人間だけで解決出来る問題ではなりません。

 

3 相続分は法律で決まっているので、それに従って分ければ良いという誤解。  

 相続財産が全て現金や預金なら兎も角、それ以外の物、例えば「不動産」等のように、分割が難しいものもあります。

 

4 相続人は何人か分かっているので、相続人は誰かという「相続人調べ」は不要という誤解。

  相続をするためには相続人を確定しなければなりません。まず、つまり亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集めなければ何も出来ません。

  1 「相続人はA・B・Cの3人に間違いないので調べる必要はありません。」とか、2 「父は生れてから〇〇市以外に住んだことがないので、戸籍謄本は1通だけなので調べる必要はありません。」と回答する方が意外に多いのですが。。。

  1に関して。被相続人の戸籍を出生から全て揃えて、初めて相続人がA・B・Cしかいないと公的に証明出きるのではないでしょうか。

  2について。戸籍とは人の身分関係を証明するもので、居住の関係を証明するものではありません。 戸籍は出生・婚姻・離婚・養子縁組などによって変わります。 分籍や転籍でも変わります。 民法や戸籍法等の法律が変われば、戸籍も変わります。

 一生の内に少ない人で5回、多い人で10回ぐらい種々様々な理由で戸籍は変わります。一般の方が、被相続人の出生か死亡の戸籍を簡単に調べられるものではありません。 

 以上、相続のご相談をお受けしていて、世間の方々が誤解なさっている代表的なものを紹介させて頂きました。ご参考になりましたら、幸甚です。(次回以降は、遺産分割や遺言作成についてお話させて頂く予定です。)  

      

  

   

【当事務所の取扱業務】

<相続などの民事>
遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。
相続遺言相談室

  <法人設立>
医療法人・NPO法人・一般社団・株式会社等。
法人設立・会社法について

<許認可>
建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。
建設業許可相談室     

 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を 随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませスマイル。 

   
〒252-0815
神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103
山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸
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Last updated  2012.03.03 13:09:01
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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