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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2012.03.17
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カテゴリ:相続・遺言

  平素より大変お世話になっております。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所です。      【 役に立つ相続の話 】第1回・第2回を配信させて頂きましたところ、大変好評を頂きまして感謝の念に堪えません。  本日の第3回からは、遺言シリーズになります。まずは、遺言について< 入門編 >を配信させて頂きます。      

  第2回で紹介させて頂きましたように、遺産相続には「遺言」がある場合と、遺言がない場合があります。遺言がある場合には、ご存知のように原則として遺言が優先されます。    

  遺産の相続では、90%以上は遺言がないケース。遺言があるのは10%弱。その内、公正証書遺言による相続は8~9%位で、自筆証書遺言による相続は全体の1%ぐらいだそうです。       

  遺言がない場合は、「遺産分割協議」により、遺産の相続を行ないますが、相続人間で協議が整わず、裁判所への「遺産分割調停」を申立てる件数は増加の一途のようです。「相続」が「争族」になるのを回避するためにも、生前に「遺言」をつくっておかれることをお勧め致します。       

  遺言には、ご存知のように「自筆証書遺言」と「公正証書」があります。    

  「自筆証書遺言」は遺言者が用紙に遺言内容と作成日、氏名を自書し押印して作成します。このように書くと簡単そうで、費用がかからなくて理想的?のように世間の方には思われがちですが。遺言は法律で厳格な様式が定められています。せっかく作成しても無効になったり、紛失・破棄されてしまう心配もあります。     

  私は、開業して9年目になります。某行政機関で無料法律相談員なども、以前していたことがあります。ご相談の大半は遺産相続、しかも遺言についてのご相談です。従って、今まで一般の方がお作りになった遺言を相当数みてまいりました。中には相当勉強なさっていることが分かるものもありますが、プロから完璧なものは残念ながらまだ1通も拝見したことはありません。(尤も、完璧な遺言を作れたらその方は既に素人さんとは言えないのでしょけど。)      

  一方、「公正証書遺言」は、原案作成の段階から行政書士・弁護士等の法律専門家が関与する場合が大半です。当事務所では、遺言者から遺言内容のおおよそをお聞きし、民法(相続法)の規定にのっとた内容と形式に従い、公証人と事前協議して遺言内容を確定しておきます。    

  公正証書遺言を公証役場で後日公証人の名前が入り完成します。当事務所では、完成当日は、スタッフと2人で証人として当職が立ち会っています(公正証書遺言には法律で、相続権のない人間2人が立ち会うことを義務づけています。)    

  自筆証書遺言より費用がかかりますが、公証人、行政書士・弁護士等の法律専門家、証人(通常は守秘義務が課せられている行政書士・弁護士等の法律家)が関与しますので、遺言が無効とされることは、まず殆どあり得ません。万一遺言を紛失しても遺言者が120歳になる年齢までは公証役場に保存されていますので、再発行してもらえます。      

  当事務所では、遺言の原案の相談・作成なども承っております。土日祝日も予約を承ります。下記まで、お気軽にお問合せ下さいませスマイル 

         

 

≪当事務所の取扱業務≫

<相続などの民事>
遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。
相続遺言相談室

    <法人設立>
株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。
法人設立・会社法について

  <許認可>
建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。
建設業許可相談室       御見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談 随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。    
〒252-0815
神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103
山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸
電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383
携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。 nqk55757@nifty.com
http://homepage2.nifty.com/0466887194         





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Last updated  2012.03.17 22:44:46
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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