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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2012.06.02
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カテゴリ:相続・遺言

  先日、遺産分割協議の一環としてA市とB市に現在戸籍・戸籍の附票・住民票の請求を郵送で致しました。

  Xさんの住所地が分かれば、本籍地入りの住民票を取ればXさんの本籍地は分かります。

   本籍地が分かれば、現在戸籍から戸籍の附票を取り、附票から住所地を知ることは出来ます。 事前にまずA市に電話をかけました。

  被相続人(亡くなった方)と交流はないけど、相続人なので相続権があるという場合も偶にあります。そういう場合は、戸籍を辿っていくと現在戸籍が分かり、附票から住所も分かります。

  私「Yさんの現在戸籍と戸籍の附票を下さい。住所地もA市でしたら、住民票もお願いいたします。」 A市担当「はい、承知致しましたスマイル。」

  次にB市に電話。「Zさんの現在戸籍と戸籍の附票を下さい。住所地もB市でしたら、住民票もお願いいたします。」 

  B市担当「戸籍を郵送で請求する場合、戸籍だけしか取れません!。 」

  私 「えーびっくり??」 「B市に現在戸籍がある方はB市に戸籍の附票も100%ありますよね。 現在の戸籍も戸籍の附票もB市の戸籍課の管轄ですよね。 現在戸籍の謄本しか発行出来ないとする根拠は何でしょうか?」

  B市担当「上司に確認します」と言って5分以上待たされる。因みに、B市は神奈川県から1000キロ以上離れた某県の県庁所在地。(5分以上も待たされたら、電話代もバカにならないのですが。。。)

  B市上司「戸籍の附票は発行出来ます。」

  私、「住所地もB市なら、住民票も一緒にお願いしたいのですが。」

  B市上司「戸籍の附票までは発行しますが、戸籍の附票を取って初めて住所って分かるんですよね。、附票を取ってみて、Zさんの住所がB市だったら、改めて住民票を郵送請求して下さい。」

  戸籍しか発行出来ないと当初言ってしまったので、最大、戸籍の附票までしか譲歩出来ないというか、意地になっているような感じさえしました。

  こういう時に必要なのは、自分の無知を認める勇気なのですが。。。過去に当事務所がB市に請求したことがあるかなどと、全く意味不明なことまで聞く始末。。。

  こういう人をまともに相手にしていても時間の無駄なので、取敢えず、附票までもらうことにしました。因みに、届いた附票に書いてあったZさんの住所は、やはりB市でした。

  なお、上のA市B市とは無関係ですが。練馬区のHPに「戸籍の附票」についての説明がございました。ご参考まで。http://www.city.nerima.tokyo.jp/faq/koseki/faq_fuhyo.html

 

http://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1063708/ref_q1

 

≪当事務所の取扱業務≫

<許認可>
建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。
建設業許可相談室      

<法人設立>
株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。
法人設立・会社法について

 
<相続などの民事>
遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。
相続遺言相談室

    お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。   

〒252-0815
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山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸
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Last updated  2012.06.03 01:34:39
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
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