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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2012.09.02
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カテゴリ:行政書士
 税理士・司法書士・社労士の方々からお仕事の紹介を頂くことが多々あります。

  紹介してくださる先生方は、行政書士登録もなさっているしている税理士・司法書士・社労士の方の場合が半数以上です。

  素人さんからすると、「何故行政書士でもあるのに、他の行政書士に依頼するの?」と思うかもしれませんが。。。

  行政書士が扱う許認可は高度な業務が多く、行政書士専業者でしかもその分野を専門にしている行政書士でないと、対応出来ないものが多いからです。

  民事も、弁護士さんに依頼する程ではない民事も多数存在します。しかし、民事が得意という行政書士は、あまりいません。

    税理士と行政書士、司法書士と行政書士、社労士と行政書士というように、複数の資格を持って開業した方が有利な場合もあるのでしょうが。専業者でないと、対応するのが大変な仕事も多いです。

  行政書士専業者の私でも、入管業務や風営業務等、殆ど経験のない分野も多数あります。当事務所の専門分野は、建設・産廃等の許認可と相続等の民事です。

  経営の能力と実務処理能力や試験に合格する能力は必ずしも一致しません。基本的には、資格は1つあれば十分だと思います。

  開業前は、司法書士等、他の資格を取ってから開業しようと考えていた時期もありましたが。当事務所の場合、相続等の「民事」と言う武器もありますので、結果としては行政書士の資格だけで十分だったと思います。もっと早く開業すれば良かったと思ってます。

  ところで、行政書士なのに?、相続等の民事も何故強いのかと聞かれることがあります。参考までに、私のプロフィールですが、以下のような内容です。

  中央大学法学部卒。旧司法試験数回受験。その間に、裁判所事務官・地方公務員上級職試験等合格。法律専門学校講師12年。地方公務員上級職・行政書士試験受験講座等を担当してました。

  現在、受任中の案件は、建設業許可・入札関係5件、遺産分割3件、産廃許可2件です。いずれも税理士・司法書士・社労士等、他の士業の方や他のお客様からご紹介を頂いた案件です。

  開業当初から、幸いなことにお仕事のご紹介を頂けておりますが。まだ仕事のない同業者の新人さんから、当時「何故、仕事を紹介してもらえるのか? 」と聞かれたことがあります。それは、逆に他士業の方に当方が「紹介させて頂いている」からです。

  開業登録して10年弱ですが。事務所開業以前から、10年以上、資格を生かして生活をしていましたので、通常の新人さんとはキャリアや経験や人脈は全く異なります。学生時代の先輩や友人は、現在、最高裁判事や最高検検事、外交官(大使)、官僚、弁護士、一部上場企業役員等をしています。

  自分のこれまでのキャリアや人脈、経験を生かして、専門業務を選択するのが望ましいと思います。

  本日は日曜日ですが。法律会計専門学校講師時代の同僚の税理士さんからご紹介頂いた相続案件の打合せで、午後から都内に出かけます。(湘南新宿ライナーや小田急線快速特急等を利用すると、普通料金で湘南から都内も40分、50分です。)

http://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1063708/ref_q1

 

≪当事務所の取扱業務≫

<許認可>
建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。
建設業許可相談室      

<法人設立>
株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。
法人設立・会社法について

 
<相続などの民事>
遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。
相続遺言相談室

    お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。   

〒252-0815
神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103
山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸
電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383

携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。

土日祝対応致します。

nqk55757@nifty.com
http://homepage2.nifty.com/0466887194     


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Last updated  2012.09.02 11:27:55
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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