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カテゴリ:許認可等
建設業許可や公共工事の入札参加資格の仕事をしていると関連して多いのが、建設廃材(産業廃棄物)の処理業の許可です。正式には「産業廃棄物収集運搬業許可」といいます。 最近各社からお問合せの多い産業廃棄物収集運搬業許可の取得につきまして、「具体的に」ご案内させて頂きます。 まず、1産廃処理振興財団の産廃業講習会受講(実費30,400円)⇒2当事務所と全体の内容の相談(申請エリアなど内容の確認)⇒3事業計画書などの作成⇒4トラック写真などの撮影⇒5神奈川県などへ申請手数料(実費81,000円)⇒6許可証交付(申請から約2ヶ月後)という流れになります。 申請エリアとは、産業廃棄物を積む県Aと産業廃棄物を捨てる県Bについての話です。 AとBが同じ県なら許可証は1枚です。 (例)A神奈川県内で積み、B神奈川県内で捨てる。⇒1県なので許可証は1枚。A神奈川県で積み、B東京都で捨てる。⇒2県なので許可証は2枚。A神奈川県で積み、B千葉県で捨てる。⇒2県なので許可証は2枚。(東京は通過するだけなので許可は不要)。 産廃の講習は、神奈川県では3月5日・ 6日に横浜・石川町であります。講習の申込みは1月中なら満席の可能性は低いと思いますが、2月に入ってからでは満席で申し込めない場合もあります。 講習の終了時にテスト(効果測定)があります。真面目に講義を聴いていた人は合格出来る内容ですが。講義を聴かないで寝ていた方等は落ちるようです。講習を受けられる方は、取締役・代表取締役・個人事業主のいずれかの方で、一般の従業員の方は受けられません。 講習修了証は講習から、3週間以内と言われてますが、通常は15日程度で届きます。従いまして、3月20日前後に届くと思います。 神奈川県庁や東京都庁で産廃許可の申請の予約をする場合、1ヶ月半から2ヶ月位先まで予約はいっぱいです。従いまして、講習を受講してから予約をしていてはかなり申請が遅くなります。 1月中に講習を申込み、3月5日・6日に講習を受け、1月中に3月下旬の申請の予約をする。それでも許可証が貰えるのは、約2ヶ月後ですから、早くて5月末か6月初めです。 講習の受講申込書は当事務所にもございます。ご希望の方には当方よりお送り致します。ご質問やご相談などがございましたら、お問合せ下さいませ。 神奈川県産廃協会 http://www.kiwa.or.jp/root/lecture.html 東京産業廃棄物協会 http://www.tosankyo.or.jp/seminar/24-shinki.html 山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) <相続等の民事法務>
http://homepage2.nifty.com/0466887194
http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.01.17 00:22:56
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