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カテゴリ:法人設立・会社法
例えば、取締役の任期は従来2年でしたが。3・4・5・6・7・8・9・10年のいずれかに伸長出来ることになりました。 18年5月以降一度重任してから伸長することになるのですが。10年は長すぎるので、5年や6年という会社が多いようです。 但し、18年5月以降、任期を伸長したのか、従来通り任期は2年で、2年ごとの重任登記を懈怠しているのは登記簿では判別出来ません。 例えば、建設業許可の際、経営業務管理責任者は取締役として一定期間以上の経験年数が求められるのですが。重任登記を懈怠している場合は、経験年数として認められません。 懈怠していない証拠として、任期を伸長したことを証明出来る定款(または議事録)の添付が義務付けられます。 平成18年・19年から5年・6年経過したので、当時の定款や議事録が必要とされることが多いです。 任期を10年に伸長した会社も多いですから、平成28年5月以降・29年・30年4月頃までは、同様の現象が起きるのでしょうね。 尤も、平成18年4月以前に設立し、平成30年まで存続している会社がどれぐらいあるかは分かりませんが。10年以上、会社を存続させることは大変なことだと思います。 当事務所は、お蔭様で今年で10年目を迎えることが出来ました。ご愛顧を頂いてますことに感謝しております。 山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒)電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時) ☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <各種許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。 建設業許可相談室 <相続等の民事法務>
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Last updated
2013.01.25 01:27:49
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