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カテゴリ:許認可等
http://homepage2.nifty.com/0466887194/kensetukouzitokensetugyounosyurui.html 建設業許可と申しましても、上記のように28業種あるのですが。土木一式を取りたい、建築一式を取りたいというお客様が非常に多いです。 この2業種は、他の26業種より「格上」の許可という認識が、一般的にあるからかもしれません。 この許可を取りたい場合、専任技術者は通常、1級または2級の土木系・建築系の施工管理技士等の免状をお持ちの方になって頂きます。 社内の常勤職員の中にそれらの免状をお持ちの方がいない場合は、ご相談頂くことになります。 既に許可をお持ちの会社で、一般建設業許可から特定建設業許可に変更したいという会社もございます。 特定建設業許可の要件は、以下のようになっています。財産的要件や技術者等の要件で、一般建設業許可に比べまして、要件が加重されています。http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f123/p18107.html いきなり、特定建設業許可を取りたいというお客様もいらっしゃいます。要件さえ満たせば、最初から特定建設業許可を取る事は可能ですが。 「一般」に比べて、ハードルが高いので、最初から「特定」を取れる会社は多くはないです。途中から、切り替える場合も、建設業許可を専門にしている行政書士事務所と事前にご相談する必要があると思います。 なお、一旦、特定建設業許可を取れましても、要件を満たさなくなった場合は、一般建設業許可になる場合もあります。一般建設業許可の要件も満たさなくなる場合はあまりありませんが。一般の要件も満たさなくなった場合は、許可取消となります。 建設業許可を、会社設立と同程度に考えていて、誰でも取れると思っている事業者様も大変多いです。 http://homepage2.nifty.com/0466887194/kyokawoukeruyouken.html 一般建設業でも、それなりにハードルは高いです。しかも、前記要件を簡単に満たす会社は多くはありません。(そういう会社は、5・6回、県庁まで足を運べば、会社の方でも許可が取れるかもしれません。) 当事務所の場合は、他の行政書士事務所で無理と言われたけど、諦めきれない方から、ご相談を頂く場合が大変多いです。(事業者さんの中で、あそこなら、何とかなる方法を見つけてくれるかもしれないという口コミらしきものがあるのかも知れません。) 無論、合法的な範囲内でしかお手伝いは出来ませんが。当方は、建設業許可を専門にして10年目です。 建設業専門と自称していても開業5年以内ですと、未経験の分野もあります(私もそうでした。)今なら取れるのに、当時は経験不足で、お断りしたケースもありました。 行政書士は取扱業務が多いので、開業して10年・20年経っていても、未経験の分野はザラにあります。 建設業許可を専門にして5年以上経っているか、過去に何件ぐらい新規許可をしたことがあるか、特定や大臣許可も扱っているか、経審や入札参加資格に対応出来るかなどが、事務所選びのPOINTになります。 そもそも、会社の定款作成から、建設業許可&会社法のエキスパートでないとあらゆる建設業許可関連に将来的にも対応可能な定款は作れません。 法人なりして、その後、建設業許可をお考えの方は、設立時から、赤い字の部分に該当する専門家 に依頼するようにして下さい。ご参考になりましたら幸いです。 山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒)電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時) ☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <各種許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。 建設業許可相談室 <相続等の民事法務>
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2013.01.26 19:40:22
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