|
カテゴリ:法人設立・会社法
謹啓 平素より大変お世話になっております。藤沢市の山崎行政法務事務所でございます。今回は【分かりやすい会社法の話】第5弾として「会社の設立と変更手続」につきましてコメントさせて頂きます。 既に会社が設立された後に、当事務所に許認可の取得や会社の変更手続等のご相談を頂くことがあります。 そのような場合に、許認可を取得する上で不都合な点が存在する場合があります。変更手続のご依頼の場合も設立時に十分事前相談をしていれば不要だった場合も残念ながら少なくありません。 従って、単に費用だけでなく、その事務所が会社法や商業登記法だけでなく、税法・破産法・刑法等の諸法令に詳しいか否かを見極める必要があります。 そして、更に許認可の取得を将来考えているのであれば、例えば、建設業法など「〇〇業法」や「〇〇業法施行規則」などにも精通しているかを見極める必要があると思います。 まず、定款の目的、役員の人数、代表取締役の人数、資本金、発行可能株式総数、株主比率、設立後の届出等などを念頭に入れる必要がございます。 例えば、介護事業や人材派遣業等は、予め定款に所定の文言が明記されていることが必要です。 役員の人数は決議する際に二分されないように割り切れない奇数の3人、5人等にすることが一般的には望ましいです。しかし、代表取締役をNO1の代表取締役社長と、NO2の代表取締役副社長と2名立てる方が許認可上、望ましいこともあります。 昔の諺に「安物買いの銭失い」というのがあります。費用だけに惑わされずに、設立や変更手続をお考えの方は最低限、青にした部分について、色々な質問をなさってみて下さい。 会社設立後の変更手続や許認可についてどのようにしたらBESTか、総合的な対策を熟知している事務所を選択なさることが望ましいと思います。この辺をご依頼する際のPOINTになさると、失敗することは少ないと思います。 具体的にはどういうことか更に詳しくお聞きになりたい方は、下記までお電話下さいませ。希望なさっている会社に合わせてお答いたします。メールでのご相談は24時間受け付けております。 〒252-0815 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可> <法人設立・議事録作成>
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.03.26 22:29:02
コメント(0) | コメントを書く
[法人設立・会社法] カテゴリの最新記事
|
|