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カテゴリ:許認可等
今日は、朝から事務所に籠もって、A社の建設業許可の取得パターンを考えてました。 「知事許可・一般で、代表者が許可業者に役員で5年以上いて、しかも1級の施工管理技士の免状を持っている。」 こういうケースは、建設業許可のプロである当事務所には、殆ど、依頼はありません。開業1・2年の新人さんか、開業歴は長くても、建設業許可は殆ど経験のない行政書士さんの事務所に、安価で依頼しているのだと思います。 建設業許可が専門の事務所には、易しい案件は殆どない代わりに、報酬について、とやかくいう事業者さんは、殆どいません。 寧ろ、経験の浅い事務所で断られているケースが多いので、極端な言い方をすれば、報酬は相場の2倍でも3倍でも構わないというお客様もいらしゃいます。尤も、当事務所では、通常の費用しか頂いてません。 ところで、申請の方法をあれこれ考えているうちに、幾つかのパターンが見えてきました。役所の方に確認したところ、そういう方法でも良いとのことで、引き出しが一つ増えました。 そんな矢先、B県からC社の産廃許可の内容について確認の電話。C社はD県・E県・F県・G市・H市と5つ産廃許可を持っています。 他の県から問合せがないので、おそらくB県の単純ミスの可能性が高いのですが。 C社の5つの新規許可と、この3年間の変更届を全て見直しました。明日は、C社の方と念のためお会いします。 5年前に建設業許可を取ったI社の許可の更新が近いので、I社に更新のお知らせをして、今日、1日の仕事を終えました。 〒252-0815 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可> <法人設立・議事録作成> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.04.24 00:24:06
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