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カテゴリ:許認可等
公共工事に参加するために経審(経営事項審査)について、色々なお問合せを頂いてます。 1 A社が決算月を変更した場合 経審の綜合評点であるP点で、不利益になることはありません。 例えば、決算月を3月から9月に変更した場合。ましても、経審の評点(P点)には影響はありません。 25年4月~25年9月に半年前の24年10月~25年3月の数値を加算して12ヶ月分の工事高を換算して出します。 同様に、23年10月~24年3月と24年4月~24年9月の12ヶ月。22年10月~23年3月プラス23年4月~23年9月の12ヶ月分を換算して工事高を算出します。 事務手続きは、多少複雑になりますが、決算月を変更しましても、経審には何ら不利益はありません。 2 追加経審 例えば、B社が8業種許可を持っていて、経審を受けたあと、許可業種を追加した場合、同一年度内で、再度、業種追加した工事業の経審を受けることは可能です(追加経審)。 経審の審査手数料は、1業種目は11000円で2業種目から2500円加算されます。追加経審の場合は、審査手数料は2500円です。 3 2回目経審 8業種持っていたB社が、7業種だけ経審を1回目受け、その後、事情が変わって、残りの1業種の工事業についても許可を受けたい場合は、行政側に事情説明をした上で、OKが出れば、残りの業種の経審を受けることは出来ます。 経審の審査手数料は、1業種だけでも11000円になります。 追加経審や2回目経審の場合、再度、結果通知を1ヶ月後に貰います。そうしたら、「業種追加」の入札参加資格の手続も再度必要です。 (業種追加された)格付け通知書が再度来ましたら、追加した業務につきましても、公共工事の入札参加が可能になります。 ご参考になりましたら、幸いです。 〒252-0815 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可> <法人設立・議事録作成> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.05.10 00:21:36
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