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カテゴリ:相続・遺言
遺言者X氏によって、先に作られた遺言で、「甲地はAに相続させる」とあり、後に作られた遺言で、「乙地はBに相続させる」となっていても、双方の内容が抵触する訳ではないので、双方とも有効です。 しかし、先の遺言で「甲地はAに相続させる」とあり、後の遺言で「甲地はBに相続させる」となっていた場合、民法1023条により、後の遺言が有効になります。Xの最終意思は後の遺言だからです。 しかし、Bがボヤボヤしてたら、先の遺言に基づいて、Aが甲地の相続登記をしてしまうこともあり得ます。 この場合、ABが「共同で」Aが相続した甲地の申請を取り消さない限り、甲地はAのもののままになります。 BはAが取消しに協力してくれない限り、裁判所に調停や審判の申し立てをしない限りA名義になった相続登記を取り消して、B名義にすることは出来ません。 この場合、Bが相続するという内容の後の遺言の遺言執行者に行政書士や弁護士・司法書士等の法律家が就任していた場合、任務怠慢ということでBから責任を問われることになる可能性は大です。 法律家の仕事は「完璧」が当り前の世界です。尤も、法律家に限らず、およそ「プロ」には、ミスは許されないのでしょうね。 <参考> 民法第1023条 【事務所が直接、お手伝いできる内容は以下の通りです。】 <各種許認可> <相続等の民事法務> |
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