|
カテゴリ:相続・遺言
行政書士の登録をしてますので、「職務上請求書」で、戸籍や住民票を取得することも可能です。 ところで、開業登録した10年前に比べて相続業務を行政書士に依頼する人が増えてきたように思います。 私の場合は、開業前は法律専門学校の講師や校長を10年以上しておりました。元々、民事は得意分野でしたので、開業当初から、相続や離婚の相談はありました。 ところで、テレビドラマ等の影響からか、相続は弁護士の業務と誤解している人も多いようです。遺産争いになって、弁護士をたてて法廷で争う人は全体の1%程度です。 相続税が発生するのは、全体の4%程度です。つまり、大半の相続には、弁護士や税理士は不要です。 行政書士の費用が安いというのも、行政書士が相続業務を多く手掛けるようになった理由だと思います。 例えば、遺言者からお話をお聞きして公正証書遺言の原案を作成し、公証人と事前相談をして、当日、2人の立会証人を用意する。行政書士事務所ですと10万円位です。同じ内容が、弁護士になると30万円です。 確かに、争いになり、訴訟に発展した場合、弁護士をつけることが多いでしょうが。相続で訴訟まで発展しているのは、僅か1%。 しかも、この国では、弁護士をつけずに、本人訴訟をすることも認められています。 某税理士事務所から、公正証書遺言の案件のご紹介が時々、あります。相続や民事に詳しい当事務所に依頼して、相続税業務のみ、税理士事務所がなさる。 賢明な方法ですね。私が仮に税理士だったら、得意な相続税業務だけやり、本格的に勉強したことがない相続法業務や相続実務には手を出さないでしょう。 因みに、弁護士も、民法総則法や物権法・債権法に比べて、相続法はさほど深く勉強してる訳ではなく、行政書士や司法書士と五十歩百歩です。 要するに、〇〇士という肩書ではなく、相続を専門分野にしているかどうか、相続について、詳しいかどうかで事務所を選ぶべきでしょうね。 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容は以下の通りです。】 <各種許認可> <相続等の民事法務> |
|