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カテゴリ:他士業等
相続や離婚等の民事にも詳しいので、「弁護士さんですか?」と「弁護士さんですよね?」と元裁判官や元検事である公証人さんに電話をすると聞かれますが。 本業は建設業許可等が専門の行政書士です。 私は大学を卒業後、法律専門学校教員を経て、行政書士事務所を開業しました。通算すると20年以上のキャリアになります。 大学時代の友人の大半は、弁護士か公務員をしています。私自身も20代に旧司法試験を受けてました。その関係で任官しませんでしたが、裁判所事務官や地方公務員上級職等にも合格しています。 ところで、法律問題は事前に公正証書等を作成しておけば防げるケースも多いです。問題が発生した後も、内容証明や示談書で解決出来る場合も少なくはありません。 裁判所で争わざるを得なくなった場合に、初めて弁護士に依頼すれば十分な場合も少ないないと思います。 遺産分割協議書や離婚協議書の作成を時々、依頼されます。既におおよその内容は決まっているのに何故、当事務所に依頼なさるかと申しますと。 実は、素人さんがおおよそ内容は決まっているとおしゃっても。。。例えば、離婚協議書の場合、お子様や配偶者の方の20年後・30年後も想定した氏や戸籍の問題、予定外や想定外の出費の問題、慰謝料の発生の有無や記載方法について等、プロの目から見ると、アドバイスしたり補足する点が多々あります。 11年前の開業当初、最初の離婚協議書作成を3万円か4万円で受任した話を学生時代の友人のA弁護士にしました。 A君いわく、「山崎君の場合、協議書の作成段階では弁護士とレベル的に変わらないので、いくら何でも安すぎるでしょ!。最低でも5万円以上、いや10万円ぐらい頂いてもいいのでは?」と言われました(小心者ですので、いまだにせいぜい頂くのは5万円ぐらいですが^^;。(弁護士の場合は、協議書の作成だけでも15万円ぐらいからが多いようですが。。。) 確かに、遺言の原案作成や話し合いのついている円満相続、円満離婚の場合、必ずしも弁護士に依頼する必要もないと思います。 依頼者の方々も、その辺は、私が申し上げるまでもなく、充分ご存じのようで、ある程度、力のある行政書士に依頼する傾向が強くなっているようです。 もっとも、報酬単価の高いのが弁護士、安いのが行政書士という訳ではありません^^!。 裁判以外では解決できそうもない紛争性の高い、分かりやすく言うとグチャグチャな案件まで、行政書士に相談してくる方が稀にいらっしゃいます。。。 そういう場合は、最初から弁護士さんに、ご相談下さい。費用の方でご心配の方は、【法テラス】にご相談下さい。
行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 電話0466-88-7194
http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html
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Last updated
2013.12.22 03:26:16
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