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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2014.03.15
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カテゴリ:許認可等
  幣所のように、建設業許可を専門にしている事務所には、一般建設業許可から特定建設業許可への変更や特定建設業許可の維持について、色々なご相談を頂いております。 

 

発注者から直接工事を請け負い、3000万円以上(建築一式の場合は4500万円以上)の下請契約をして工事を施工する会社は、【特定建設業】の許可を受けなければなりません。

 

<特定建設業の許可を受けるための要件>は以下の通りです。

 

1。経営業務管理責任者がいること

特定建設業の【経営業務管理責任者】の要件は、一般建設業許可と同様です。つまり、(イ)許可を受けようとする建設業について5年以上の受注経験、または(ロ)許可を受けようとする建設業以外で7年以上の受注経験があること

 

2。専任技術者がいること

土木(舗装)・建築・電気・管・造園等については、1級の(施工管理技士等)の免状を有する者がいること。

 

3。財産的要件

特定建設業の【財産的要件】は、A資本金2,000万円以上、B自己資本(純資産)4,000万円以上、C流動比率(流動資産÷流動負債)75%以上、D欠損の額が資本金の20%を超えないこと。


 

4。欠格事由(自己破産者、成年被後見人ほか)に該当しないこと等が要件です。

 

建設業者500万社のうち、許可業者は一般・特定と併せて47万社しかありません。さらに、特定建設業許可を持っている会社は、たった4万社しかありません。特定建設業者であることは、建設業界において相当のステイタスであることは異論のないところですが。

 

五年後の更新の際に1・2・3・4の要件の維持が求められます。

 

特に注意する点は3の財産的要件です。まずはBの自己資本(純資産)4,000万円以上に注意しなければなりません。具体的対策は会社によって多少異なりますので、個別に対応させて頂いてます。ご相談は下記までお気軽にご連絡下さい^^。



山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
電話0466-88-7194  FAX0466-47-8383
携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)
nqk55757@nifty.com
http://homepage2.nifty.com/0466887194  

【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】

<営業許可>
建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。
建設業許可相談室

<相続・離婚>
遺言・遺産分割。離婚協議書。
相続遺言相談室

<法人設立>
株式会社、医療法人等。
法人設立・会社法について

  

 

 






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Last updated  2014.03.15 21:23:55
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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