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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2014.07.29
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カテゴリ:行政書士

http://www.gyosei.or.jp/service/services.html

  行政書士の中でも、例えば相続に強い事務所は遺言原案の作成や遺産分割協議書の作成等の依頼を受けることも多いです。文書作成の前提として依頼者様からご相談を受け、法律文書にまとめます。

  世間一般的には、民事=弁護士と思っている人も、まだ多いです。しかし、調停や審判以外、解決する方法がないような紛争性が高い案件は弁護士に依頼するか、当事者同士で解決せざるを得ません。

  しかし、紛争性のない遺言の原案の作成や、話し合いのついている遺産分割には必ずしも弁護士に依頼する必要がない場合も少なくはないと思います。

   行政書士は法律文書・行政文書作成の専門家で、相続に強い当事務所等でも、遺言の原案や分割協議書を作成するにあたり、日常的にご相談を承っております

  公証役場からの遺言の立会証人等のご依頼も、かつては日常的に受任していました。1日に2件・3件続けて受任することも珍しくはありませんでした。

  因みに、遺言の立会証人は相続人等はなれません。守秘義務のある法律家に依頼するのが望ましいです。裁判になれば、裁判の証人として出廷することにもなります。遺言が執行された際に、執行のお手伝いをすることもあります。

  時間にしたら1件5~10分程度で終わります。謝礼は地域格差がありますが、首都圏では1件2名で2万円位が多いようです。地方は件数が少ないので、首都圏の倍位の件もあるようです。

  ところで、なかには紛争性が高く、本来は弁護士に依頼するような案件にも拘わらず、報酬が安そうだからという理由で行政書士に依頼する方が、全くいないということもないようです。

  行政書士は紛議に関われないので、紛議が予想される案件には関与せず、弁護士や弁護士会・法テラス等を紹介するなりの対応になります。






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Last updated  2014.07.30 01:06:15
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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