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カテゴリ:許認可等
X社が平成22年にA県の産廃処理業許可を取り、25年にB県の許可を取った場合、27年と30年に更新ですが。 更新の講習の修了証の有効期限は2年です。 しかし、27年、30年と2回更新の講習を受けなくても27年に新規の講習を再度受ければ、新規の講習の修了証の有効期限は5年なので、1回で済みます。 しかも、新規の講習の諸費用(約3万円)1回分のほうが、更新の講習2回分(約4万円)より1万円安いです。 2年以上に渡って許可を、いくつもの県も取っている会社は、新規の講習を1回受ける方が安上がりですし、講習申込みの手間も1回で済むのでお勧めですね。 ところで、X社の駐車場のY土地はX社が所有者。 駐車場はY土地内のZビルの1階にあり、2階以上をオフィスとして使っている。ZビルもX社の所有の場合。 Zビル内の駐車場に停めるなら、Zビルの登記簿を付けて下さいと間違った指示を出す担当者が稀にいますが。誤りです。 駐車場の使用権限を証する書面を添付するので、この場合も(Zビルの登記簿ではなくて)X社が所有しているY土地の登記簿を付けます。 上記は瑣末な例に過ぎませんが。 自治体の担当者も所詮人間ですから間違ったことは言うことがあります。 建設なら建設、経審なら経審査、産廃なら産廃と自治体のその部署の責任者と同程度かそれ以上に詳しい事務所に依頼なさるのが、時間的にも経済的にもお得です。 ご参考までに。当事務所は、建設業許可・経審・産廃処理業許可の3分野は、自治体のその部署の責任者と同程度以上には詳しいと思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可> <法人設立> <相続・離婚>
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Last updated
2014.08.30 01:03:54
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