|
カテゴリ:他士業等
仕事柄、公証役場にいらっしゃる公証人という職業の方にお会いする機会が多いです。 会社の定款を認証(確認+証明)して頂いたり。当方が作成した遺言の原案について事前協議した後、署名・押印を頂き、公正証書遺言にして頂くこともあります。 この公正証書遺言は、相続が開始した時、裁判所の検認は要りません。遺言者が予めどのように分割して欲しいか決定しておくので、相続が開始後に、相続人同士で遺産分割を協議する必要がない優れた制度だと思います。 公証人になっている方の前職は、検察官が一番多く、次に裁判官、法務局長と続くようです。定年は70歳だそうです。尤も、任期は最長で10年だそうです。ですから、63歳で公証人になった方は70歳で定年ですが、57歳で公証人になった方は67歳で定年ということになります。定年後は、弁護士登録する方や悠々自適の方など、様々のようです。 公証人は法務大臣から嘱託を受けてなるそうです。ですから、身分は公務員ですが、依頼者からの手数料や報酬で公証役場の家賃や、秘書のお給料なども払っているそうです。そういう点は、弁護士や行政書士等の士業と似ていますね。 私は法律専門学校の専任教員を早期退職し、11年前に行政書士事務所を開業しました。開業当初お付合いさせて頂いた公証人の方々は、大半は既に退職なさっています。 親しくさせて頂いてきた公証人の方も、10年間の任期満了で年末には退職なさるようです。 尤も、改めて首都圏の公証人の方のお名前を拝見すると。私が中央大学法学部に在学していた頃からお名前を知っている大学の先輩の方々も随分増えていました。 これからは同世代の知人友人で益々公証人になる人が増えて行くと思います。やり易いような、やり難いな、微妙なところでしょうか。 P.S.私が所属しているライオンズクラブにて。http://plaza.rakuten.co.jp/fglions/diary/201111210000/ よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可> <法人設立> <相続・離婚>
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2014.09.15 01:56:02
コメント(0) | コメントを書く
[他士業等] カテゴリの最新記事
|
|