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カテゴリ:他士業等
公正証書遺言や会社の定款の認証をお願いする公証人についてですが。公証人の任期は最長で10年。定年は70歳だそうです。 ですから例えば58歳で公証人になると10年後の68歳で定年ですね。 62歳で公証人になった方は8年後の70歳で定年になります。 高校大学の友人で、民間企業に行った人も執行役員などから系列会社の役員になる人もいます。いずれにしろ、50代後半になるとそれぞれ、身の振り方を考える年齢になったということなのでしょうね。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可> <法人設立> <相続・離婚>
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Last updated
2014.12.09 00:21:27
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