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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2015.10.16
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カテゴリ:法律全般

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6177593  民法第733条1項。憲法14条。

 女性の待婚期間(再婚禁止期間)を定める民法733条1項は、法の下の平等を定める憲法14条に違反すると考えられます。

 最高裁で違憲判決が出る可能性が高いと思います。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

 非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号但書もかねてから違憲の疑いが濃い規定と考えられておりましたが。こちらは数年前に違憲判決が出ました。

 親族法相続法は戦後全面的に書き換えられたといっても70年近く経過していますので、時代にそぐわない規定が出てくるのは已むを得ないと思われます。

 ところで、戦後70年と言われていますが。最高裁判所の裁判官の定年は70歳ですから、全員、戦後生れですね。このブログを書いていて気付きましたぽっ






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Last updated  2015.10.28 02:08:57
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