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カテゴリ:経営(者)
裁判をやる場合は、裁判の専門家である弁護士を必ず付けなければならないという国(例:ドイツ等)もあります。弁護士強制主義といいます。日本では、弁護士強制主義を取らず、本人訴訟も認められています。 ところで、許認可の申請は行政書士が代理人として行うか、本人がおこなうかのどちらかです。つまり、本人申請も認められています。 行政書士強制主義等という言葉はありませんが。許認可は行政書士登録をしている者に限られると法改正が行われたらどうなるのだろうかと考えることがあります。 弊所は建設業許可や経審が専門ですが。建設業許可のときもですが、経審の時は、特に本人申請の弊害を感じます。 許認可は本人申請が認められているので、とてもご本人ではご無理なようなケースでもご本人でなさっている場合を見受けます。 経審の審査は、経審を専門にしている行政書士事務所に依頼した場合ですと10分位で終わります。一般の人は1回1時間で5・6回出直して、やっと通るというようなケースが多いです。会場で吠えてる!?人も偶にいますが・・・。吠えても、黒い物が白くはなりません。 いままでは自社で(どなたかに?一部手伝ってもらいながら)本人申請していたけど、出来なくなったので弊所にお願いしたいというご依頼を、たまに受ける場合があります。 以前は、別の行政書士事務所がやっていたという場合ですら、プロ中のプロでない事務所は細かいことを言ったら、間違っているところは結構ありますが・・・。 (どなたかに手伝ってもらった)本人申請の場合は、計上出来るものを計上していなかったり、点数が欲しいにも拘わらずワザワザ低い点数が出るように申請していたり、ハッキリ言って間違いだらけです。手伝っている事務所も会社も素人さんなので、それは当り前なのですが。問題は、そのことに気づいていなかったという点ですね・・・。計上してはいけないものを計上したりという光景は本人申請の場合、経審会場で日常茶飯事にお見かけします。そういう場合はダメ出しされて分析・決算変更から全てやり直しですね。聞いてるこちらが辛くなります・・・。 不利益を受けるのは会社ですから、審査する側も、致命的な間違いで審査を通せない内容でない限りは、最終的には通してしまいます。 行政書士による代理人申請なら行政書士を責めることも出来ますが。(どなたかに手伝ってもらい、)本人申請としている以上、自分を責めるしかないですね。 数千万円以上や億単位の公共工事を年間何本も取れる会社は、社内に建設経理がある程度分かる人がいらして、経審の概要ぐらいは分かっている税理士事務所に決算までは依頼してます。その後は、建設業許可・経審・各官庁や自治体の入札参加資格申請・札入れに精通している行政書士事務所に依頼してます。 いくら電子入札で、ガラガラポンになったといっても、公共工事が取れている会社様は、偶然、仕事が取れている訳ではありません。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 http://homepage2.nifty.com/0466887194/
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可> <法人設立> <相続・>
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Last updated
2015.10.30 13:42:13
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