|
カテゴリ:法律全般
民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」 夫婦同姓を定めた民法750条の規定は合憲という判決が最高裁(大法廷)で下されました。しかし、15人全員が合憲とした訳ではなく、15人中10人の裁判官は合憲としましたが。5人の裁判官は違憲としました。 合憲とした10人は、概ね裁判官または検察官出身。違憲とした5人は弁護士・行政官・大学教授出身。女性の最高裁判事は3名とも違憲判決でした。 最高裁判事はいずれも昭和20年代生れの同世代ですが。出身母体や性別で、ここまで明確に意見が分かれたのは珍しいと思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 http://homepage2.nifty.com/0466887194/
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可> <法人設立> <相続・>
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2015.12.17 02:20:18
コメント(0) | コメントを書く
[法律全般] カテゴリの最新記事
|
|