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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2016.01.22
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カテゴリ:許認可等

 産業廃棄物処理法違反のニュースをTVでよく見かけますが。ある芸能人が、「せいぜい罰金刑」と言ってましたが。おそらく、私もその可能性が高いのではないかと思います。産業廃棄物処理法違反が確定すれば、許可は取り消されるのでしょう。

 ところで、刑事罰には 死刑・懲役・禁固という自由刑と罰金・科料という財産刑はあります。

 産廃処理業許可を取ろうと思った場合、役員の中に懲役・禁固以上の刑に処せられた者がいる場合は、刑の執行を終えて5年を経過しないと許可は取れません。執行猶予中の場合は猶予期間が満了しないと許可は取れません。

 罰金刑の場合でも、産業廃棄物処理法違反の場合は、5年を経過しないと改めて産廃許可は取れません。

 許可というのは、本来は禁止されている行為を、諸々の要件をクリアーした場合に限って、特別の解除してもらい、(営業)行為をすることを許してもらうことなので。国家規範に違反して犯罪を犯した人に直ちに与えられるはずがありません。

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山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸

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Last updated  2016.01.22 17:23:08
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貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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