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カテゴリ:相続・遺言
昨日、公正証書遺言に関する案件で公証役場から事務所に戻ると、公正証書遺言のご相談のが知人の某士業の先生から来てました。先週も、従来からの許認可のご依頼を頂いていたお客様から、公正証書遺言のご依頼がありました。 弊所は建設業許可や経営事項審査等を専門にしておりますが。遺言原案の作成の依頼は少なくはないです。某公証役場から、毎月、数件、公正証書遺言の立会証人を依頼されます。 遺言や遺産分割のような仕事は、若すぎる人より、ある程度の年齢の人の方が依頼しやすいのでしょうか?。 公証人は、若い人ですと50代後半です(任期は最長10年、定年は70歳)。いつも証人のご依頼を頂く先生も小職と世代で、私の学生時代の友人と検察庁で同期だったそうです。
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Last updated
2016.07.12 05:57:56
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