建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢
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夫X。妻Y、子供A・B・CでXが死亡した時の相続人は、Y・A・B・Cですが。 Xの相続手続を放置していてAが死亡すると。Aの配偶者・甲や子供達・乙・丙・丁がAの相続人ですので、Xの相続人になります。 つまり、Y・甲・乙・丙・丁・B・CがXの相続人になります。このように相続を先送りしていると更に相続人は増えていきますが。 一筆しかない土地の相続を、相続人が何人もになると、遺産分割協議が益々困難になります。
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行政書士&許認可コンサルタント 山崎事務所
TEL:0466-88-7194 MOB:090-93759558 建設業許可・経審・入札参加・産廃許可・相続(遺言・遺産分割)・法人設立などについて相談承ります。お電話・メール下さいませ。
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