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カテゴリ:経営(者)
建設業許可や宅建業免許の申請書類は、誰でも閲覧することが出来ますので。銀行・信用調査会社・元請・施主・行政書士その他、不特定多数人が閲覧しています。 経審の結果通知書はネット上で閲覧することが可能です。 建設系の許認可に専門特化としている弊所からすると、申請書類の出来栄えは、120点、100点、70点、50点、30点位に分類出来ます。 120点 将来の多様な変化にも対応できるように、事前に色々配慮されて作成されている。例えば、建設業許可関係など特定業務に特化して、最低10年以上の事務所の責任者が作成した書類。 100点 特に文句をつけるところはない書類。建設業など2・3業種に絞っている行政書士事務所なら、この程度のレベルまでは可能だと思います。 70~80点 新人行政書士が初めて作成した書類。初めて作成した書類なので、多少の間違いはあるけど。行政書士と名乗って提出されたものなので。資格のないモグリの人間が作成したものよりは、遥かに審査は厳しいです。最低でも70~80点程度でないと受理されません。 行政書士事務所の所長名で、実際には補助者が丸々作成している事務所の書類もこのレベルのものが多いです。 50点 行政書士資格を持たない士業、行政書士登録していない士業、許認可の書類を作る資格のない団体が違法に作成している書類は、大体、このレベルです。 30点 上記50点のレベルにも達していない書類にも遭遇することも時々あります。本人申請だと、こんなレベルでも受理されるのかと驚くばかりです。 プロ中のプロから見ると間違いだらけの書類でも。不利益を受けるのは本人ですし。本当は他人が手伝っているとはいえ、行政書士が申請するもの以外は、形式上、「本人申請」とするしか方法はありませんので。 本人は不利益を受けて良いと思っている以上、役所はとやかく言いません。そもそも、素人は30点か50点位の書類しか作れないだろうと思っているのだろうと思っているのでしょうね。 なお、許可の期限や過ぎていたり、役員の重任を怠っていた場合は、許可切れになりますが。 変更届は期限を過ぎると、始末書をつけさせられたり、警告印を押されます。不特定多数の人に閲覧されていることを考えたら、信用を失いことによる経済的不利益は計り知れないものがありますね。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 http://homepage2.nifty.com/0466887194/
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可> <法人設立> <相続>
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Last updated
2017.09.24 23:45:23
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