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カテゴリ:相続・遺言
父X、母Y、子供AB。父が亡くなって時点ではYABが相続人であることは、誰でも分かると思います。 XもYも亡くなって何年も経ってから、Xの相続を依頼されることがありますが。Xが亡くなった時点でYが生きていれば。YもXの相続人ですから。Xの相続をする際にXの相続人調べだけでなく、Yの相続人調べも必要です。当り前のことですが。 亡くなってから何年も経っていると意外と盲点になるかもしれません。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。
電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可> <法人設立> <相続>
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Last updated
2018.07.05 00:54:23
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