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カテゴリ:その他諸々
建設業許可と経営事項審査(経審)・入札参加資格等の仕事をメインにしていますが。工事現場から排出される建設廃材を処分場に運ぶ資格である産業廃棄物収集運搬業の許可も数多く手がけています。 産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている会社は、トラックに以下のようなステッカーを張ることが義務付けられています。「 産業廃棄物収集運搬車 第○○○○○○号 株式会社××建設」 産廃の許可に限らず、許可が与えられるということは、通常は禁止されていることを、特別に「可」(OK)として、「許」すということです。 人(一定の資格者)・物(建物や設備)・金(一定以上の資産要件)を満たし。更に役員に認知症や自己破産者や犯罪者がいないという要件も満たさないと国や県は許可をくれません。 許可のステッカーを張っているということは、許可の人・物・金の要件を満たし、認知症・自己破産者・犯罪者は役員にいないことを国(や県)が証明しているという意味を持ちます。 稀に、産廃処理業の許可は仕事上必要だけど。ステッカーを張るのはカッコ悪いという社長さんがいらっしゃいますが。 許可のステッカーほど、信用・信頼の証になるものはありません。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。
電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可> <法人設立> <相続>
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Last updated
2018.07.14 12:24:21
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