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カテゴリ:相続・遺言
弊所は建設業許可等の営業許可が主な取扱業務ですが。遺言や遺産分割業務も少なからず受任しております。 遺言は、遺言者が亡くなったあと、相続人間で争いが起きないようにする制度ですが。元エリート裁判官や元エリート検察官からなる公証人が関与する公正証書遺言が、優れた制度だと思います。自筆証書遺言という制度は無い方が良いと思える場合が多いと思います。 遺言が無くても、相続人が一人の場合は分割協議書は要りませんが。相続財産調べや相続人調べには行政書士、司法書士、弁護士等の法律関係者の中で、相続業務に詳しい人に依頼するのが望ましいです。 遺言はなく、相続人が複数いる場合は、遺産分割が必要ですが。相続人が素人同士ですと、知識が不足しているために生ずるトラブルは多々あります。 揉めてしまって修復がきかない状況になってしまった場合。士業では、遺産分割交渉は弁護士の専門業務なので、弁護士に依頼するしか方法はありません。 知識の乏しい相続人間で話し合っていたため、若しくは、相続のことが詳しくない士業に相談したため、揉めなくても良いのに揉めてしまっている場合も少なくはありません。 行政書士にも司法書士にも弁護士にも相続について詳しくない者は多数います。大手企業の法務が専門で相続業務を殆どやったことのない弁護士さんに相続のことをお聞きになっても、十分な回答は得られないと思います。行政書士・司法書士・弁護士以外にも色々な士業がありますが。たまたま相続について偶然詳しい先生もいるでしょうが。あまり多くはないと思います。。 素人さんの中には、○○士と付けば、何でも詳しいと思っているのか。行政書士の私に裁判、税金、不動産登記、年金のことなどを聞いてくる人がいますが。それぞれ、弁護士・税理士・司法書士・社労士という専門家がいますので、そういう人に聞くべきで、素人か素人に毛の生えた程度の私に、裁判、税金、不動産登記、年金のことなどを聞くのは適当ではありません。 「それは、~士が専門の分野なので、~士に聞いてください」とお答えしています。何士が、その相談内容の専門家なのか。その中でも誰が詳しいのかということは、通常は分からないでしょうから。お聞き頂くのは構いません。 山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸 ライオンズクラブ国際協会 地区役員 藤沢グリーンライオンズクラブ直前会長 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 nqk55757@nifty.com https://itp.ne.jp/info/140342724117731100/
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可> <法人設立> <相続>
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Last updated
2019.03.22 02:04:20
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