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カテゴリ:まるの独り言
動物愛護法の罰則には、
第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。 と、あります。 今回の静岡の崩壊主は、エサや水を与えなければ死ぬ事がわかっていながら放置した訳ですから、どちらの罪に該当するのでしょうか? 私は、崩壊現場に行った訳ではありません。 なので現場の方々と少し空気感やニュアンスが違うかもしれません。 実際、崩壊主が心を入れ換えて、今後きちんと動物達のお世話をするのなら、もぅいいじゃないか。。。そう思う方もおられるでしょう。 ですが、誰かを殺して、もう二度同じ過ちは繰り返さないと約束したからと言って、許される事がありますか? それが許されるのであれば、この世の中なんでもありになってしまう。 私は、人の命と動物の命に優劣はあれど、無意味に消して良い命などはないと考えています。 崩壊主には、1匹の猫を餓死させた責任を必ずとっていただかなければいけません。 崩壊現場から引き取ったチロ。 シェルター入りして二日目で、もう甘えてきます。 甘噛みをして、頭を擦り付けてきて。。。チラチラと私の顔や反応を見るチロ。 これくらい噛んでも怒らない? 甘えても受け止めてくれる? まるで私の愛情を一つ一つ確認するかのようです。 餓死させられた猫も、チロと何ら変わりない小さな命でした。 仲間に食べられて、無惨な姿で発見された猫。 生前の姿や名前は、崩壊主以外は誰も知りません。 崩壊主に保護され、部屋に閉じ込められるまでは、その子にも幸せになるチャンスがあったのに。 でも、二度とその子は戻りません。 もう取り返しはつかないのです。 再度申し上げますが、私は現場には出向いていません。 なので、現場にボランティアで入っている方々との多少の温度差はあると思います。 現場は、今現在生きている犬猫の移動先を探す事やそれに伴う資金調達の方が最重要課題になっています。 もちろんそれも重々理解出来ます。 今、一番大事な事です。 ですが、崩壊主が犬猫を預かり、その自堕落な性格ゆえに彼女に預けられた犬猫達が命の危険に晒され、1匹の猫が命を落としてしまった事は紛れもない事実です。 この事実を知ってしまった以上、1匹1匹の幸せを願い活動している者としては見過ごす事は出来ません。 まずは、崩壊主に今回の崩壊に至った経緯についての質問状を送ろうと思います。 そして生涯、二度と動物を保護しない事を誓約していただく念書もいただくつもりです。 その回答次第では、動物愛護法違反で刑事告発に向けて動きます。 てか、罰金刑だけで終るとかやったら。。。シケシケやけどね。 なんかこの静岡の崩壊現場の件を聞いてから。。。 餓死した子の事が頭から離れません。 地域猫だとかTNRだとか、そんな事だけ考えていたのが幸せに感じます。 もう、ほんまに嫌や。。。(泣) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 厳罰を求める嘆願書を集めています。 里親詐欺や虐待事件を抑止する為にも、厳罰を以て対処されるよう嘆願書の署名を集めています。 まず起訴を!と考えておりますので、恐れ入りますが出来るだけ早急に署名いただき、直接、大阪地方検察局に郵送いただきますようお願いします。 ダウンロードはコチラ もの言えぬ動物達の代わりに、1人でも多くの方にご協力いただけるようお願い申し上げます。 〒553-8512 大阪市福島区福島1-1-60 大阪地方検察庁 御中 ※必ず封筒の上書きに『猫里親詐欺事件』とご記入下さい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー にほんブログ村 -------------------------------- 会の活動ブログ シェルターの猫情報 初島の猫達を助けて下さい! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013年02月19日 19時05分33秒
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