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テーマ:冤罪事件 公判の記録(51)
カテゴリ:朝霞市
議員提出議案第5号 外山麻貴議員に対する問責決議 ファクト・チェックが必要 →偏った、ニュアンスの違う、曖昧な表記が存在する。 =================== 議員提出議案第5号 外山麻貴議員に対する問責決議 上記の議案を朝霞市議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出 する。 令和6年6月10日提出 提出者 朝霞市議会議員 田 原 亮 提出者 朝霞市議会議員 野 本 一 幸 提出者 朝霞市議会議員 利根川 仁 志 提出者 朝霞市議会議員 黒 川 滋 朝霞市議会議長 様 外山麻貴議員に対する問責決議 令和6年3月19日に朝霞市議会にて採択された 「朝霞市議会議員の秩序とモラルについて市議会での議論を求める請願」では、 →請願者は元市議であり、一般市民ではない利害関係者ではないのか? →多数決民主主義の弊害はないのか? →議論は十分に尽くされたのか?→議事録等イビデンスチェック要。 令和5年12月の朝霞市議会議員選挙において 健全とは言えない 無秩序な状況が 各所で見られたこと、 また、 警察や 選挙管理委員会、 他の候補者を含む選挙関係者に対し、 市民からの苦情や苦言が非常に多く寄せられた選挙であったことについて、 具体例とともに指摘があった。→苦情内容イビデンスチェック要。 この請願は、これらの寄せられた市民の声に対し、 改善策を実施することなく放置するならば、 今後の選挙においても昨年末の選挙と同様の混乱を招き、 多くの市民に政治不信を広げることとなるとして、 市民の受忍限度の観点から朝霞市議会議員としての秩序と モラルを朝霞市議会として真剣に考えるよう求めたものであり、 賛成多数で採択した朝霞市議会の意思でもある。 →上記同様。 ところが、 外山麻貴議員が所属するつばさの党が、 令和6年4月16日告示の衆議院東京15区補欠選挙において、 他の候補者の選挙演説への乱入や拡声器を使用しての妨害、 交通妨害 等 により 逮捕者を出す状況となり、 外山麻貴議員本人もその関与を示す動画がSNSや動画配信サイトで確認できる。 つばさの党が逮捕者を出した後は、 外山麻貴議員は、自ら当該政党の仮の代表と称し、 「ちょっとお行儀が 悪かったかもしれない」 「言論の自由だし、他の候補者に対して質問しに行くことで逮捕されるなら 、 民主主義の破壊で言論弾圧だ」 「マスコミが取材しない、報道しないという声を受けてやっている」 「不当逮捕だ」などと、自らを正当化している。 太鼓をたたいたり、 電話ボックスの上に登ったりする行為、 他の候補者の面前で拡声器を使用して演説を妨害する行為、 ドライバーとして他 の候補者の選挙街宣車を付け回す行為、 これらの一連の行為を撮影・発信して恐怖を与える行為など、 つばさの党による組織的な妨害行為に対する反省が見られない 外山麻貴議員の言動の数々は、到底受け入れられるものではなく、 先に採択された請願の主旨と朝霞市議会の意思をないがしろにするものである。 ま た 、 選 挙 妨 害 の 様 子 を 取 り 上 げ た 動 画 に は 、 小 学 生 と 見 ら れ る 子 供 から 「大人として恥ずかしくないの」 と大声で注意される様子が写っており、 子供達への影響が指摘できる。 成人年齢が18歳に引き下げられ、本市においても 中学校や高校において主権者教育に取り組んでいる中、 子供達への政治的信頼を失わせる悪影響を全く考えない言動や態度には、 自戒を強く求める。 現在、朝霞市議会や議員に対し、 このような暴挙に対して、つばさの党に所属する 外山麻貴議員への抗議が非常に多く寄せられ、 朝霞市議会がどのように 対応するのかが注目されている。 採択した請願にも記載のあるとおり、 衆議院東京15区補欠選挙以前から、 つばさの党の関係者からSNS上で 、 「議員の事務所と自宅に街宣をかける」 とか、 議員の実名を挙げて 「ロックオンした」という脅迫があった。 さらには、 今回の選挙妨害事件で逮捕された人物らと外山麻貴議員本人が、 動画配信サイトでライブ中継をしながら、 議員の自宅に怒鳴り込んでくるなど、 本市 の議員の家族も被害を受けている。 外山麻貴議員は、 衆議院東京15区補欠選挙で行われた悪質な妨害行為を 現在も正当化し、 脅迫や嫌がらせなどの行為を「言論の自由」だとして 否定していない。 いずれにせよ、 議会人が選挙や議会の存立そのものを危うくするような言動は、 厳に慎むべきである。 市民の受忍限度という観点から 秩序とモラルを求めた請願 の採択、そして、 朝霞市政治倫理条例の制定によって、 朝霞市議会はこのような暴挙に毅然と立ち向かう姿勢を示すとともに、 外山麻貴議員に対して猛省を促し、 公職にある者としての責任を強く問うものである。 以上、決議する。 令和6年6月10日 埼玉県朝霞市議会 ===================== 2024.06.10 問責決議、議長へ口頭提起。 上記文書は後付で議長へ提出されたのか?→確認必要。 外山市議は、反対討論を提案当日に通告され、反対討論対応させられたのか? なぜ、即日採択、決議と性急な運営をシたのか? また、朝霞市民は、この事実を認知、承認しているのか? 市民苦情110件のイビデンスはあるのか? 苦情の信憑性に疑問がある。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.06.30 10:33:24
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