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テーマ:ニュース(99435)
カテゴリ:外国人・多民族社会
大阪市で、不正受給の疑いのある生活保護の申請が大きな問題となっている。
これは、大阪市西区に住む70代の姉妹2人の親族の中国人48人が5~6月に入国した直後、市に生活保護の受給を申請し、32人がすでに受給しているというものだ。市は「入国直後の外国人がこれほど大量に申請した例は初めて。非常に不自然」として調査を開始、法務省入国管理局に対しても入国管理の厳正な審査を求めている。 市によると、姉妹2人は平成20年7月、中国・福建省から来日、11月に日本国籍を取得した。今年5~6月、姉妹の介護名目で同省から親族48人を呼び寄せ、大阪入国管理局が審査した結果、48人は1年以上の定住資格を得たという。 48人は外国人登録後、平均6日間で市内5区に生活保護の受給を申請。いずれも日本語は話せず、申請窓口には同じ不動産業者が通訳を兼ねて付き添っていたという。 これは、外国人(中国人)を利用した新たな貧困ビジネスの可能性が大。 2人の介護のために48人もの親族の定住資格が認められたこともおかしいが、私がもっと驚いたのは有期の定住外国人に対して生活保護がすんなり認められたという事実だ。 永住外国人に適用されているのは聞いていたが、国内在留(定住ビザあり)の外国人は誰でもOKとは呆れる。 いったい生活保護法はどうなってんだ、と調べてみると、同法の第一条に規定する保護対象者は「すべての国民」と書いてある。国民?じゃ日本国籍を有する者じゃないの?と思うが、実は外国人に対する法の適用の根拠は別のところにあった。 1954(昭和29)年5月8日社発第382号各都道府県知事宛て厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」が、「国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行うようにとの見解を示しているのである。 これほど重要な法の適用の是非が、大臣ではなく一局長によって行われていることに驚いてしまう。 日本人は世界中の人々を扶養しなければならないのか?鳩山前総理のスローガン、「友愛」バンザイだな ・・・ 生活保護が危ない 〈追筆〉 市は7月13日に厚生労働省に外国人への生活保護法の準用の是非を照会。21日に同省の保護課長名で「身元保証人による保証の実態がないなど、生活保護受給を目的とした入国であることが明らかである場合や、結果的にそう見なさざるを得ない場合は対象としない」との回答があった。 この見解を受け、市は今回のケースについて「定住者」の在留資格で入国した48人が直後に生活保護を申請していることや、身元保証人が2人しかいなかったことなどから、保証の実態はなかったと判断した。市は22日、現在支給している26人の生活保護を打ち切るとともに、審査中の2人の申請を却下する方針を明らかにした。現在、大阪入国管理局が在留資格を再調査しており、市は結果を待って最終決定する。 現在、生活保護を支給している26人の8月分については支払いを保留し、大阪入国管理局の再調査の結果を待つが、市の担当者は「特別の事情が明らかにならない限り、生活保護の廃止と申請の却下を行う」と話した。48人のうち20人はすでに申請を取り下げている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.07.30 14:54:34
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