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カテゴリ:法律全般
内容証明のご依頼が時々あります。債権回収や離婚・不貞行為・交通事故などに伴う慰謝料請求など。先日も、相続分についてのご依頼がありました。 案件によっては通知人(依頼者)の住所を書かないで、相手方(被通知人)に出して欲しいというご依頼もあります。 内容証明に差出人の住所がない場合は出せません。そのような場合は、作成代理人である当事務所の住所プラス依頼者のお名前でお出しします。 山崎行政法務事務所http://ad.itp.ne.jp/0466887194
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Last updated
2008.03.08 17:07:23
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