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カテゴリ:法律全般
http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/mainichi-2008080300m078/1.htm 毎日、酷暑が続いてますが。暑くて寝苦しいので、お隣のコンセントに延長コードを使って扇風機の電源を差し込んで、電気を拝借した方がいたそうです。 上記の文章ではA住居侵入罪となってますが。その他にB窃盗罪も成立します。AとBは手段と目的の関係にあります。このような関係にある2罪のことをケンレン犯と言います。 電気も管理可能な物なので、財物となり窃盗罪の客体になります。 刑法が出来た当初は、財物とは有機体、つまり固体・液体・気体と考えられていました。しかし、電気は固定でも、気体でも、液体でもないので、盗んでも無罪となってしまいます。 従って、財物とは管理可能なものと考えるに至り、電気を盗んでも窃盗罪と考えるようになりました。現在では、キチンと条文(刑法245条)が置かれ、電気を盗んだら窃盗罪と書いてあります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.08.03 22:49:23
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