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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2008.08.03
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カテゴリ:法律全般

  http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/mainichi-2008080300m078/1.htm

  毎日、酷暑が続いてますが。暑くて寝苦しいので、お隣のコンセントに延長コードを使って扇風機の電源を差し込んで、電気を拝借した方がいたそうです。

  上記の文章ではA住居侵入罪となってますが。その他にB窃盗罪も成立します。AとBは手段と目的の関係にあります。このような関係にある2罪のことをケンレン犯と言います。

  電気も管理可能な物なので、財物となり窃盗罪の客体になります。

  刑法が出来た当初は、財物とは有機体、つまり固体・液体・気体と考えられていました。しかし、電気は固定でも、気体でも、液体でもないので、盗んでも無罪となってしまいます。

  従って、財物とは管理可能なものと考えるに至り、電気を盗んでも窃盗罪と考えるようになりました。現在では、キチンと条文(刑法245条)が置かれ、電気を盗んだら窃盗罪と書いてあります。






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Last updated  2008.08.03 22:49:23
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