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カテゴリ:民亊法務
当事務所は民事のご相談も多いです。今日は、不倫&慰謝料についての一般的なコメントを書きます。 <不倫相手への慰謝料請求について > 不貞行為(不倫)は、夫婦の信頼を裏切る行為ですから離婚原因となります。夫(または妻)に対し、慰謝料請求をする事はできますが、離婚するしないに関わらず不倫の相手をした人に対し慰謝料請求をする事もできます。 逆に、A 相手が既婚事実を知らなかった。B 既婚の事実を隠していた、または結婚していないと言っておりそれを信じて交際をした場合は、慰謝料請求は出来ません。 <慰謝料の額> 金額の差は、不貞により夫婦関係が破綻(離婚)、不貞期間・回数、相手の支払能力等が関係してきます。 相手から良い対応が得られないといった場合には提訴という事になる場合もあります。 通知書を送付したのち、不倫をした相手が逆に弁護士や行政書士等に依頼して回答してくる場合もあります。 訴訟等を考える必要性が出てきますが、逆にその際には証拠が無ければ、勝訴は難しいといえるでしょう。 ご存知のように裁判で弁護士を依頼する場合は、ある程度の費用がかかりますので訴訟費用と慰謝料のバランス等も考える必要があります。 <証拠となり得るものの典型例> A写真(ホテルに二人で入っていく写真等) B不貞が明らかなメールや手紙(保存のうえ、デジカメ等で撮影) C不倫を認めている肉声を録音したテープ D不貞の事実を証言してくれる証人 専門家に依頼する場合は、「不貞や離婚問題に詳しい法律家」が良いでしょう。弁護士・行政書士・司法書士で「男女トラブルに詳しい」法律家。要は、〇〇士という肩書きではなくて、不倫(や離婚)問題に詳しいかどうかです。 更に、内容証明(通知書)を送った後で、その後の相談も対応してくれる専門家に依頼できたのかどうかで、気分的にも随分楽になると思います。 尤も、不貞行為(不倫)の慰謝料請求は、不貞事実を「知ったとき」から3年で、時効になりますので注意してください。
貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 0466-88-7194 (当事務所 I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194 (事務所HP) http://homepage2.nifty.com/046688719
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Last updated
2009.04.30 08:50:50
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