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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2009.04.30
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カテゴリ:民亊法務

  当事務所は民事のご相談も多いです。今日は、不倫&慰謝料についての一般的なコメントを書きます。

<不倫相手への慰謝料請求について >

  不貞行為(不倫)は、夫婦の信頼を裏切る行為ですから離婚原因となります。夫(または妻)に対し、慰謝料請求をする事はできますが、離婚するしないに関わらず不倫の相手をした人に対し慰謝料請求をする事もできます。

  相手は、既婚者である事実を知りながら不貞に至った場合には慰謝料を支払う義務が発生します。

 逆に、A 相手が既婚事実を知らなかった。B 既婚の事実を隠していた、または結婚していないと言っておりそれを信じて交際をした場合は、慰謝料請求は出来ません。

<慰謝料の額>
  請求する慰謝料の妥当な金額は、最近の裁判例から見て100万円から500万円程度が妥当と考えられます。

  金額の差は、不貞により夫婦関係が破綻(離婚)、不貞期間・回数、相手の支払能力等が関係してきます。

<慰謝料の請求>
  通常、いきなり裁判をおこす事はしません。まずは内容証明郵便で慰謝料請求の通知書を出し、相手が応じれば支払をしてもらい示談書の作成や受領証書の交付ということになります。
  この際に、離婚していない場合は、今後の関係を絶つ誓約書を取ってもらうことに通常はなります。

  一度の通知で慰謝料支払の約束を得られる事もありますが、2・3度やり取りをするケースもあります。

  相手から良い対応が得られないといった場合には提訴という事になる場合もあります。

 <請求後>
(慰謝料を支払ってもらえる場合)
A  すぐに支払ってもらえた場合には、すぐ示談書を作成しましょう。示談書を作成すると事前に言っておきながら作成しないと、新たなトラブルになります。
B  分割支払の場合は、必ず公正証書にしておきましょう。。

(慰謝料の支払の約束が得られなかった場合)
C  関係は認めたけれど慰謝料の支払に応じてくれなかった。訴訟まではおこしたくないという場合には、慰謝料の金額を下げて再度通知することもあります。但し、最低限、不倫関係を絶つ旨を明記した誓約書は作成したほうが良いと思います。
   
D  相手が無視を続ける、または全く話にならない場合態度の場合、訴訟等の法的手段を取ることも考えざるを得ません。

  通知書を送付したのち、不倫をした相手が逆に弁護士や行政書士等に依頼して回答してくる場合もあります。

  訴訟等を考える必要性が出てきますが、逆にその際には証拠が無ければ、勝訴は難しいといえるでしょう。

  ご存知のように裁判で弁護士を依頼する場合は、ある程度の費用がかかりますので訴訟費用と慰謝料のバランス等も考える必要があります。

 <証拠(物証&人証)>
  全く証拠がなければ、通常裁判であらそう事はしません。また、証拠があるのと無いのでは相手の対応が変わってきます。不貞の証拠があれば、または残せるのであれば残しておくべきです。

<証拠となり得るものの典型例>

A写真(ホテルに二人で入っていく写真等)

B不貞が明らかなメールや手紙(保存のうえ、デジカメ等で撮影)

C不倫を認めている肉声を録音したテープ

D不貞の事実を証言してくれる証人

 専門家に依頼する場合は、「不貞や離婚問題に詳しい法律家」が良いでしょう。弁護士・行政書士・司法書士で「男女トラブルに詳しい」法律家。要は、〇〇士という肩書きではなくて、不倫(や離婚)問題に詳しいかどうかです。

  更に、内容証明(通知書)を送った後で、その後の相談も対応してくれる専門家に依頼できたのかどうかで、気分的にも随分楽になると思います。

  慰謝料を請求する事で、嫌な事を再度思い出したくなければ、気分が落ち着いてからでも結構です。

  尤も、不貞行為(不倫)の慰謝料請求は、不貞事実を「知ったとき」から3年で、時効になりますので注意してください。

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  貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸ですスマイル

電話0466-88-7194

(当事務所 I・タウンページ)

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(事務所HP)

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Last updated  2009.04.30 08:50:50
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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