3009950 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Category

Archives

2024.11
2024.10
2024.09
2024.08
2024.07
2024.06
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02

Recent Posts

Headline News

2009.07.24
XML
カテゴリ:法律全般
  先日、知人が店先の傘立てにさして、用事を済ませ、食事などもして数時間後戻ったら傘が無くなっていたそうです。

  諦めてお店を出たら、お店の出口の自販機の前に傘が捨ててあったそうです。雨が降っていたので、おそらく駐車場まで傘を借り、お店の前に捨てた(返したつもり?)のでしょうね。  

  こういう場合は、法律的にどのように考えれば良いと思いますか?

  上記のように、「他人の物を無断で一時的に使用すること」を「使用窃盗」というようです。
 
  窃盗罪(刑法235条)というのは、他人の物を自分のものとして奪う犯罪ですよね。
 
  そのため、元に戻す意思で「他人の物を無断で一時的に使用する」の場合は、他人の物を自分のものにするという意思がないため、刑法では処罰されないようです。
  
 どういう場合に「使用窃盗」として処罰されず、どのような場合に窃盗罪として処罰されるかは「自分のものとして振る舞う意思」があったか否かによって、判断されるようです。

 どういう場合に「自分のものとして振る舞う意思」があったといえるかについては、概ね以下のような基準で判断することになると思います。


  <最初から元に戻す意思がない場合>
  傘を使用したあとは捨てるなど、傘を元に戻す意思がなかった場合は「使用窃盗」とは言えず、「窃盗罪が成立」すると思います。

  <傘を元に戻す意思がある場合>
  この場合、「傘を借りてた時間の長さ」、「その間本来の持ち主の使用がどの程度妨害されたか」、「使用された傘の価値」等によって、「使用窃盗」か「窃盗罪」かが決まると考えられます。

  10分弱借りて傘立てに戻さず、店先の自販機前に捨てる。ウーン、微妙ですね。

  傘立てに戻せば、数分から10分弱程度なので使用窃盗が成立すると思いますが。店の前の自販機の前に捨てているので、使用窃盗成立で不可罰とも言い切れないかも知れません。

  この犯人!?、ひょっとしたら使用窃盗についての知識がある人かも知れません?!(考えすぎたな?^^;)。

  いずれにしても、他人の権利を侵害しているので、民法上の不法行為(709条)は成立すると思いますよ。しかも、社会的にも好ましい行為でないのは間違いないでしょうね。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2009.07.24 23:18:53
コメント(0) | コメントを書く


Profile

行政書士&許認可コンサルタント 山崎事務所

行政書士&許認可コンサルタント 山崎事務所

Calendar

Favorite Blog

石碑 New! hamakaze37さん

第25回横浜市民ダン… New! 業績向上ナビゲーターさん

坂本弁護士一家殺害… New! ただのデブ0208さん

見えなきゃ カッコ… New! 龍の森さん

国民民主党案の年収1… 山田真哉さん

103万円の壁 所税仲間さん

本渡の市武道大会 幼虫2005さん

福砂屋400周年 博多の行政書士さん

ユーレイル旅行 20… Tamosoさん

新米いただいています 大和侍( 葛城総研 藩士 )さん

Comments

坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

© Rakuten Group, Inc.
X