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カテゴリ:法律全般
先日、知人が店先の傘立てにさして、用事を済ませ、食事などもして数時間後戻ったら傘が無くなっていたそうです。
諦めてお店を出たら、お店の出口の自販機の前に傘が捨ててあったそうです。雨が降っていたので、おそらく駐車場まで傘を借り、お店の前に捨てた(返したつもり?)のでしょうね。 こういう場合は、法律的にどのように考えれば良いと思いますか? 上記のように、「他人の物を無断で一時的に使用すること」を「使用窃盗」というようです。 窃盗罪(刑法235条)というのは、他人の物を自分のものとして奪う犯罪ですよね。 そのため、元に戻す意思で「他人の物を無断で一時的に使用する」の場合は、他人の物を自分のものにするという意思がないため、刑法では処罰されないようです。 どういう場合に「使用窃盗」として処罰されず、どのような場合に窃盗罪として処罰されるかは「自分のものとして振る舞う意思」があったか否かによって、判断されるようです。 どういう場合に「自分のものとして振る舞う意思」があったといえるかについては、概ね以下のような基準で判断することになると思います。 <最初から元に戻す意思がない場合> 傘を使用したあとは捨てるなど、傘を元に戻す意思がなかった場合は「使用窃盗」とは言えず、「窃盗罪が成立」すると思います。 <傘を元に戻す意思がある場合> この場合、「傘を借りてた時間の長さ」、「その間本来の持ち主の使用がどの程度妨害されたか」、「使用された傘の価値」等によって、「使用窃盗」か「窃盗罪」かが決まると考えられます。 10分弱借りて傘立てに戻さず、店先の自販機前に捨てる。ウーン、微妙ですね。 傘立てに戻せば、数分から10分弱程度なので使用窃盗が成立すると思いますが。店の前の自販機の前に捨てているので、使用窃盗成立で不可罰とも言い切れないかも知れません。 この犯人!?、ひょっとしたら使用窃盗についての知識がある人かも知れません?!(考えすぎたな?^^;)。 いずれにしても、他人の権利を侵害しているので、民法上の不法行為(709条)は成立すると思いますよ。しかも、社会的にも好ましい行為でないのは間違いないでしょうね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.07.24 23:18:53
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