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カテゴリ:その他諸々
今日は午後から、横浜・馬車道の第2合同庁舎の中にある横浜地方法務局に行ってきました。 会社の登記簿や不動産の登記簿は、法務局(登記所)に行かなくても、当事務所の場合は、法務省のオンラインシステムを利用して、郵送で取れるように環境設定されてます。 北海道の登記簿でも沖縄の登記簿でも翌日に入手できます。何故なら、登記簿は全国の法務局がオンライン化されてますので、最寄の法務局(湘南支局)から北海道・沖縄の登記簿を送ってもらえるからです。 許認可を取る場合に、成年後見人等に「登記されていないことの証明」が必要になります。 これは、地方法務局(本局)まで行かないと取れません。私の場合は、横浜地方法務局になります。( いつもは補助者に行ってもらっているのですが。補助者は、今日までお休みなので、久しぶりに私が行きました。) ところで、「会社の登記の場合、外国籍の方のお名前」は1「カタカナ」表記になります。通称名がある場合は2「漢字」で表記することも出来ます。 「登記されていないことの証明の外国籍の方のお名前」は、1カタカナ表記になります。通称名がある場合は、2カタカナのみか3カタカナ(漢字で通称名併記)になります。 因みに、日本では使用されていない漢字を本国では使用していた場合は。その部分を日本で使用されている漢字に置き換えるか、その部分のみカタカナにするようです。) 許認可・法人設立・相続・離婚 神奈川県藤沢市石川6-26-32
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登記されていないことの証明・・・建設業・宅建業許可で必要ですね。
建設業の更新で、国籍を記載した証明書を初めて取得しました。 (2010.05.22 01:16:10)
fish5558さん
>素人には、難しいと思います。 ----- 外国籍で、会社を経営していて、通称名をお持ちで、後見登記を取得したい場合などは、専門家に依頼した方がスムーズかもしれませんね。 許認可の窓口の方が、外国籍の方の商業登記や成年後見登記については、あまりご存知でない場合もあり得ますので。 (2010.05.22 11:29:24) |
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