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カテゴリ:民亊法務
当事務所には、無料法律相談のを毎日のように頂きます。「法律的にどうなるのですか?」とよく質問されます。
私事ですが、大学の法学部に入学した時は未だ10代だったのですね!。現在50代半ばです。その間、旧司法試験受験、法律学校講師、法律系事務所開業と永年、法律に関わってきました。
従いまして、法律問題でしたら、おおよその回答をすることは出来ます。(勿論、詳しい分野とさほどでもない分野はありますが)。
相談される方は、はやく法律上の結論を知りたいためか、「事実」をあまりお話にならないで、結論を求める方がいらっしゃいます。
全く見ず知らずの方からのご相談ですから、「事実」をまずお話頂く必要があります。
それに加えて、その事実を裏付ける「証拠」が、通常は必要になります。証拠には物的証拠と人的証拠があります。
物的証拠(物証)とは、ご相談者が主張していることを裏付ける契約書、覚書、メール、録音テープ、写真などになります。 加えて、お相手のお名前(フルネーム)とご住所(または勤務先)は必要です。 人的証拠(人証)とは、主に証人等をさします。ご友人など(親族以外の)第三者がなるべくでしたら望ましいです。ご親族は通常、身内に有利な証言をしがちだからです。 例えば、お金の貸し借りで A 上記の物証のいずれもない。B 相手のフルネームや C 住所(勤務先)等を知らない場合は、解決はやや難しいものになります。
尤も、転居先等は合法的な理由があれば、当事務所のような法律系の事務所にご依頼いただけば、調べることは可能です。
法律問題の多くは、最終的にはお金で解決することになるので、お相手の方に支払能力があることが前提になります。
平たく言えば、相手が支払えるだけのお金を持っていることが必要ですね。「ない袖は振れない」という諺がありますが、それが現実ですから。
支払能力がある相手ならば、「事実」と「証拠」と「法律」に基づいて、徹底的にお手伝いさせて頂きます。
弁護士・裁判官・検事・公証人・司法書士・税理士・社労士・政治家・官僚等の人脈も、かなり豊富な事務所です。お気軽にご相談下さいませ。
電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 所長携帯090-9375-9558(常時) ☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。
山崎行政法務事務所@湘南藤沢 行政書士山崎正幸(中央大学法学部卒) <専門分野> 許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。
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Last updated
2011.05.12 07:16:39
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