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カテゴリ:法律全般
今日は朝から事務所で終日、許認可の申請書類を終日作成していました。 許可申請書類には「誓約書」というものを課されます。 因みにどのようなことが書かれているかと申しますと、 イ 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないものでないこと。 ロ 禁固以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から〇年を経過しない者 ハ この法律の〇〇の罪を犯し、罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から〇年を経過しない者 ニ ・・・・・・・・・・・ ハにありますように、その許可に関係ある法律に違反している場合は、罰金刑でも〇年間は許可がもらえません。既に許可を持っている場合は、許可は取消しになります。 ロとハの「執行を受けることがなくなった」の意味ですが、「執行猶予期間の満了」という意味ではありません。 この「執行を受けることがなくなった」という意味は、具体的には恩赦や公訴時効が完成した場合等を意味しています。 「執行猶予期間が満了」した場合は、そもそも「刑の言い渡しが効力を失います」(刑法27条)。つまり、ロには該当しませんので、他の規定に違反していなければ、許可を取得出来ます。
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Last updated
2011.06.01 01:05:11
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