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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2011.05.31
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カテゴリ:法律全般

  今日は朝から事務所で終日、許認可の申請書類を終日作成していました。

   許可申請書類には「誓約書」というものを課されます。 因みにどのようなことが書かれているかと申しますと、

イ 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないものでないこと。

ロ 禁固以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から〇年を経過しない者

ハ この法律の〇〇の罪を犯し、罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から〇年を経過しない者

ニ ・・・・・・・・・・・

 ハにありますように、その許可に関係ある法律に違反している場合は、罰金刑でも〇年間は許可がもらえません。既に許可を持っている場合は、許可は取消しになります。

  ロとハの「執行を受けることがなくなった」の意味ですが、「執行猶予期間の満了」という意味ではありません。

  この「執行を受けることがなくなった」という意味は、具体的には恩赦や公訴時効が完成した場合等を意味しています。

  「執行猶予期間が満了」した場合は、そもそも「刑の言い渡しが効力を失います」(刑法27条)。つまり、ロには該当しませんので、他の規定に違反していなければ、許可を取得出来ます。

  

  






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Last updated  2011.06.01 01:05:11
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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