売掛金等の債権の回収について時々ご相談がございますので、回収方法につきましてコメントさせて頂きます。
債権額が数百万・数千万円の場合は支払いは数回・数十回になると思います。その場合は、債務承認・弁済契約書を、強制執行認諾文言付きの公正証書で作成する必要があります。
公正証書を作成することなく分割を承認してしまった場合は、大半の場合、途中で弁済が滞ることになります。
その場合の解決策としては、A内容証明(通告書)B支払督促C民事調停D民事訴訟などがあります。
残債務はAの強制執行認諾文言付きの公正証書にしたい旨の通告書を、行政書士か弁護士に作成してもらうことをお勧め致します。
この債権・債務問題に法律家がこれまで関与していないとしたら、行政書士や弁護士によるAの通告書(内容証明)でも、それなりの効果があると思います。
Aの中で、期日までに返答がない場合はCまたはDを検討している旨のニュアンスを匂わせていけば、なお良いと思います。
(尤も、行政書士に通告書を依頼する場合は、行政書士はCまたはDの代理権はないので、その辺を意識して対応出来る事務所を選ぶことをお勧めいたします。)
Dの訴訟は貴方も先方もなるべく避けたいと思いますので、Aの通告書で公正証書の作成に応じてくる可能性はそれなりにあると思います。
Bという方法もあるのですが。但し、相手がBに異議がある場合はDへ移行せざるを得ないのが欠点ですね。
Aの通告書が効を奏し、強制執行認諾文言付きの公正証書の作成に応じてくれれば理想ですが。応じてくれない場合でも、AはCやDの際の有効な添付資料として機能します。
なお、CとDの違いですが、Cの調停は相手が出席してくれないと不成立です。Dの訴訟は、相手が欠席でも審理は進められます。
Cの調停は自分で申し立てをする方も多いですが、Dは裁判ですから、通常は弁護士に依頼することになります。
尤も、お金の支払の問題は、相手方の経営状況が劣悪で、本当に払えない状況なら、「ない袖はふれない」ということにもなりかねません。
従って、相手の経営状況を冷静かつ的確に見極まる必要があると思います。 まだ、取引相手が払える状況だとしたら、比較的厳しく取り立てる相手から優先して払い、取立てのユルイところは、後回しにしている可能性が高いと思います。
取引関係にあるお相手の場合、今後、どのようにお付合いなさるかによっても対応が異なってくると思いますが。
ご参考になりましたら幸いです。
山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒)
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