|
カテゴリ:民亊法務
そもそも、何故、債権の話をしているかと申しますと、この「債権」を自分Aは不要なので、他人Cに譲渡したいというご相談が稀にございます。 この時、最初の債権者Aは、債務者のBに、「私の持っていた債権をCに譲渡しました」という「通知」をしておく必要があります。でないと、債務者Bは債権者がAからCに変わったことが分かりませんので。 しかも、AがBに出す通知は、内容証明郵便で出すのが、取引社会の常識です。 CはAに「債権を私Cに譲渡したことの通知をBに内容証明郵便で出しておいて下さい」と促さなければいけません。でないと、自分の権利を守れないことがあります(民法467条2項)。 私は、偶々法学部に進学しましたので、上記のような内容は学生時代から存じていますが。 世の中には、ご存知でない方も少なくないと思います。ですが、嫌な言葉ですが、「法の不知はこれを許さず」という法格言があります。 幸い、法律家という便利な職業の方がいます。そういう人(私もその一人ですが)を上手に利用して自分の権利をシッカリ守ることが賢明だと思います。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒)
http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.10.08 11:08:08
コメント(0) | コメントを書く
[民亊法務] カテゴリの最新記事
|
|