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カテゴリ:民亊法務
例えば、代金に請求されていない部分があり、後から請求されたけど「法律的に」払わなければいけないのか?というようなご質問が、稀にあります。 そのような状況の下で申し上げにくいのですが、「法律的に」云々ということですと、支払い義務はあります。 法律家が以下のようなことを申し上げるのは如何なものかとも思いますが、法律には所詮、限界というものがあると思います。 ですから、そのような場合は法律論を持ち出すのは得策ではありません。あくまでも「大人の話合い」で解決なさった方が良いケースだと思います。 確かに、未払いの部分は支払い義務はあるのですが。しかし、事前に請求しなかった相手側にも落ち度はあります。従って、全額を支払うのは現実的にも厳しいし心情的にも納得しかねる部分があります。 そこで、上限、半分までなら払います。 この問題は相手に上記のように回答してみては如何でしょうか。 担当者があまり権限を与えられていない場合もあります。ですから、この問題について決裁権を持っている責任のある人と最初から話合いを持った方が早道ですね。 上記のように、無闇に法律を持ち出さない方が良い場合もあります。尤も、その判断はやはり法律家さんに仰ぐしかないかもしれませんが。
行政書士・山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00)
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Last updated
2011.11.06 17:58:59
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