アートメイクに関するトラブルの新聞記事を最近目にしました。
医師免許がないのにアートメイクをすることは医師法違反です。医師法により、医師免許がないとアートメークの施術はできません。
全国の消費生活センターに、アートメークによる健康被害の相談はこの5年で120件以上あるそうです。
情報誌などで見つけたエステサロンやアートメイクサロンででアートメークを行なっているようですが、新聞によると、ほとんどのサロンが医師免許を持っていない人がやっていたそうです。
施術後、痛みが止まらないため、眼科を受診したところ角膜に傷が付いていたとか、施術部位が化膿したとか、痛みと腫れが続いているとか、かさぶたが治らないなどの被害の相談があるようです。
元々、アートメークは医師法違反ですが。報道で取り上げられ出してますし、社会問題化してるので、今後は益々取り締まりは厳しくなっていくのでしょうね。
一般的に言って、法律関係の事務所の場合、被害者側からのご相談ばかりではなく加害者側からのご相談というのもあるのですが。
同じ事件で、偶々双方からのご相談ということは確率的には殆どあり得ないと思います。
尤も、万万が一あったとしても、そういう場合、「法律により」ご相談は一方からしかお受けできませんのでご安心下さいませ。
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