時効は権利があっても放っておくと「権利の上に眠っていた者は保護しない」」という考えです。それにより、権利を失います。
一般の債権の時効は10年ですが。 商事債権の消滅時効も5年です。民法169条によると家賃の消滅時効は5年のようです。また、個人対会社の場合、商事債権になることもあります。
時効にかかっていても債務者が債務の存在を認めてしまうと債務を「承認」とみなされます。
従って、余計なことは一切言わず(債務の有無については一切触れず)、単に「時効が成立しているので、時効の利益を受けます。」 と返答すれば良いのです。
時々、既に時効期間が満了しているのに、弁護士を代理人に立てて内容証明が送られて来たという相談を受けます。
心配でしたら、送られて来た側も行政書士や弁護士に依頼して、配達証明付きの内容証明をお出しになることをお勧め致します。
知人に行政書士や弁護士がいらっしゃらなければ、当事務所にご連絡下さいませ。
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