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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2011.12.19
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カテゴリ:民亊法務

  よく「合格請負人」という表現を目にしますが。 予備校等の非常勤講師の業務は原則、(準)委任契約によるもので、請負契約ではありません。

  請負契約とは、請負人が仕事を完成させる ことを約束し、注文者は「仕事が完成」したら報酬を払うことを約束する契約を言います。典型的には建設工事などが例として挙げられます。

  進学予備校で、厳密に請負契約を貫いたら、「仕事の完成」は、単に授業をすることではなく「志望校合格」となもなりかねません。請負契約は有形的契約で、下請負も原則的には許容されています。

  予備校の非常勤講師の提供する労務は、講義の提供という(やや高度な)委任事務を信頼関係に基づいて提供する(準)「委任契約」と解するのが、法律上も経験上も正しいと考えます。委任契約では、原則的には委任事務代行は認められずやむを得ない場合に限られます。

  予備校講師でも業務実態からして雇用契約(労働契約)となり得ることはあり得るでしょうが。

  合格「請負」人は、法律上は誤まりということになると思います。

 






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Last updated  2011.12.19 16:17:26
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