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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2013.01.26
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カテゴリ:相続・遺言

  遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。裁判所では、遺留分放棄許可の基準を設けています。

1.放棄が本人の自由意思にもとづくものであるかどうか。
2.放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか。
3.代償性があるかどうか(放棄と引換えに現金をもらう等。

  遺留分放棄は、例えば被相続人が「妻に財産の全て相続させる」という遺言を残し、そして他の相続人には遺留分を放棄させて、妻にすべてを相続させたいというような場合に行います。

  遺留分を放棄する為には、被相続人が遺言を作成している事が必要となります。遺言がないのに遺留分を放棄すると言っても、家庭裁判所では申立を受け付けてくれない可能性が大です。

  遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば当然に相続人となります。ですから、被相続人が遺言を残さず死亡した場合には、遺留分を放棄した者も、法定相続分による遺産の相続をすることになります。遺留分放棄がなされても、遺言がなければ、放棄をした意味がありません。

  遺留分を放棄した者は、自己の相続した財産が遺留分に達していなくても、文句は言えません。ただ、遺留分を放棄しても、相続人ですので、債務を負担する場合もあります。債務を負担したくない場合には、相続放棄の申述を家裁にする必要があります。

  なお相続開始「後」の遺留分放棄は自由に行えます。家庭裁判所の許可は必要ではありません。遺留分放棄がなされたとしても、他の相続人がもらえる遺留分は増えません。

  法律の講義だけをしていた頃は、このような依頼は実際にあるのか半信半疑でしたが。実務をやるようになると、こういう依頼は稀にあります。その場合は、公正証書遺言は当事務所で、遺留分放棄は弁護士を紹介する等して対応してます。

http://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1063708/ref_q1

 

≪当事務所の取扱業務≫

<各種許認可>
建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。
建設業許可相談室      

<法人設立・議事録作成>
株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。
法人設立・会社法について

 
<相続などの民事>
遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。
相続遺言相談室

    お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。   

〒252-0815
神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103
行政書士・山崎行政法務事務所代表 山崎正幸(中央大学法学部卒)

電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383

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土日祝対応致します。

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Last updated  2013.01.27 00:59:02
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
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羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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