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カテゴリ:相続・遺言
![]() 遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。裁判所では、遺留分放棄許可の基準を設けています。 遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば当然に相続人となります。ですから、被相続人が遺言を残さず死亡した場合には、遺留分を放棄した者も、法定相続分による遺産の相続をすることになります。遺留分放棄がなされても、遺言がなければ、放棄をした意味がありません。 なお相続開始「後」の遺留分放棄は自由に行えます。家庭裁判所の許可は必要ではありません。遺留分放棄がなされたとしても、他の相続人がもらえる遺留分は増えません。 法律の講義だけをしていた頃は、このような依頼は実際にあるのか半信半疑でしたが。実務をやるようになると、こういう依頼は稀にあります。その場合は、公正証書遺言は当事務所で、遺留分放棄は弁護士を紹介する等して対応してます。
≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可> <法人設立・議事録作成> お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。 土日祝対応致します。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.01.27 00:59:02
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