「契約」と言うと大袈裟に考えてしまいがちですよね。契約書のあり方について、昨日も、保証契約についてで質問がありました。今日も、で、請負契約についての質問がございました。
「契約自由の原則」とは、「契約については、当事者は、合意によって自由に決定することができる」という原則です。
契約自由の原則は、通常、次の4種類に分類されます。
1. 締結自由の原則 契約自体を締結するか締結しないかを自由に決定出来る原則です。
2. 相手方自由の原則 相手方自由の原則とは、相手方を自由に決定できる原則です。
3. 内容自由の原則 契約の内容を自由に決定できる原則です。
4. 方法自由の原則 口頭によるか契約書によるかなど、契約の方法を自由に決定できる原則です。
実務上重要なものは、内容自由の原則です。契約当事者は、お互いの意思に応じて、自由に契約を結ぶことができます。
尤も、契約自由の原則にも、例外はあります。 例えば、経営者と従業員との関係、事業者と一般消費者との関係のように、力関係、情報量に圧倒的な差がある場合は、契約自由の原則は修正を受けます。
契約書の作成自体が義務づけられていることもあります(保証契約、建築請負契約)。
契約自由の原則と言いましても、ビジネス上の契約書は色々な専門知識が必要になりますので、民事法務に明るい行政書士や弁護士に、事前に書類を見てもらうなり、作成してもらうようになさった方が良いと思います。
僅かな報酬を節約して、莫大な賠償金や裁判費用がかかってしまった事例も多数ありますので。
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