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カテゴリ:許認可等
公共工事の入札に参加するために経営事項審査(経審)を受けなければなりませんが。 経審を受ける際には、まだ許可を持っていなかった工事の許可を取り、経審を受ける場合があります。 追加経審と呼ばれています。 まず、審査料は二度目でも、一業種なら11,000円、あとは2,500円ずつ加算されます。 一度目の時、許可を持っていないその他の工事高に計上したものが、業種追加された工事の場合のみ、新たに取った許可に付け替えられます。 技術職員は、一人について二工事まで加点の対象に出来ます。一度目の経審で二工事とも使い果たしている場合は、新たに加わった工事に付け替えることは出来ません。 例えば一度目の経審でAさんは一業種にしか配置しなかった場合は、追加した工事にも配置して加点することは出来ます。 建設業許可や経審は自治体によって多少異なります。 上記の記述は神奈川県の経審をベースに書きましたが。 基本的には他県も同様だと思います。 経審一つを取っても、経審には通常の経審の他、この追加経審や、やり直し経営審査、決算期変更経審など様々な経審があります。 行政書士と言っても、その分野に詳しい人、詳しくない人もいます。 単に報酬額だけで事務所選びをすると、知識や経験の乏しい事務所を選んでしまい、却って高いものにつく場合もあるでしょうね。「安物買いの銭失い」。昔の人は、上手いことを言いますね~^^。 私も行政書士業務以外は門外漢の部分が多い訳ですが。 「違いの分かる男」になりたいものです^^!
【事務所が直接、お手伝いできる内容は以下の通りです。】 <各種許認可> <相続等の民事法務> |
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